派遣労働者 教育訓練 実施状況管理表(Excel・無料)
派遣労働者1人ずつ、年度ごとの教育訓練の時間と入職時訓練の有無を集計し、許可基準の目安に届いているかを判定します。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートを決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 派遣元の派遣元責任者・事業所の管理者
- 教育訓練の計画と実施を受け持つ人事・教育の担当者
- 許可の有効期間の更新を控えている派遣事業の経営者
どのような場面で使いますか
派遣元の事業所で、教育訓練の計画を立てたあとに使う表です。「実際に全員が受けたか」を、年度ごとに確かめます。受講時間を足し上げると、年8時間の目安に届いたかが自動で出ます。目安の対象は、フルタイムで1年以上の雇用見込みがある人です。許可の更新の前に、実施の状況を説明する資料としても使えます。
派遣労働者への段階的かつ体系的な教育訓練(労働者派遣法30条の2・37条と許可基準)
派遣元事業主は、雇っている派遣労働者に教育訓練をする必要があります(労働者派遣法30条の2)。段階的かつ体系的に、技能と知識を身につけてもらう訓練です。いつ、どんな訓練をしたかは、派遣元管理台帳に書きます。許可基準では、実施の状況をまとめた資料を、労働契約が終わってから3年間残すことになっています。
- 派遣労働者として雇っている人かはい次へいいえこの表の対象外
- 入職時の教育訓練を済ませたかはい次へいいえ派遣先へ出す前に実施する
- フルタイムで1年以上の雇用見込みがあるかはい次へいいえ時間の目安は無いが、最初の3年は毎年1回以上の機会が要る
- 雇入れから3年以内かはい年8時間の目安の対象いいえキャリアの節目ごとの研修で追う
対象の人は、その年度におおむね8時間以上を、有給かつ無償で受けられるようにする
| 労働者派遣法 第30条の2 第1項 | 派遣元事業主に、段階的かつ体系的な教育訓練をするよう義務づけている。無期雇用の人には、働く人生の全体を通じた配慮も求める |
|---|---|
| 労働者派遣法 第30条の2 第2項 | 派遣労働者に求められたら、これからの働き方について相談の機会を用意するなどの援助をする義務 |
| 労働者派遣法 第37条 第1項第10号・第2項 | 教育訓練をした日時と内容を、派遣元管理台帳に書いて3年間保存する |
| 労働者派遣法施行規則 第31条第11号 | 30条の2第2項の援助(キャリアコンサルティングなど)を行った日と内容も台帳に書く |
| 許可基準(業務取扱要領 第3の3) | 教育訓練の計画に入れる中身を決めている。入職時の訓練、最初の3年は毎年8時間ほど、有給かつ無償、資料を3年とっておくことなど |
| 労働者派遣法 第10条 第3項 | 許可の有効期間の更新は、許可の基準に合っていなければ認められない |
| 条文が求める項目 | この様式の列 | 補足 |
|---|---|---|
| 入職時の教育訓練(全員に必須) | 入職時訓練の実施日 | 短期の雇用でも受けさせられるよう、派遣先と協力することが望ましいとされる |
| 最初の3年間は毎年1回以上の機会 | 受講した訓練(コース名) | |
| フルタイムで1年以上の雇用見込みの人は、最初の3年間、毎年おおむね8時間以上 | 受講時間の合計/8時間の判定 | 対象かどうかは「1年以上の雇用見込み」と「雇入れからの年数」で判定する |
| 有給かつ無償(受講時間を労働時間として扱い賃金を払う) | 有給・無償の確認 | 時間を管理した訓練が難しい合理的な理由があるときは、教材を渡して学習時間に見合う手当を払う形も認められる |
| 希望するすべての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられる | キャリアコンサルティング | 実施した日と内容は台帳にも書く(施行規則31条11号) |
| 教育訓練を行った日時及び内容(台帳の記載事項) | 管理台帳への記載 | 日時・内容そのものは派遣元管理台帳に書く |
| 実施状況を管理した資料を労働契約終了後3年間保存 | 労働契約の終了日/保存期限 | 契約を更新したら、更新後の契約の終了から3年 |
| 保存期間 | 許可基準では、教育訓練などの実施の状況をまとめた資料は、労働契約が終わってから3年間とっておくとされています。契約を更新したときは、更新したあとの契約が終わってから3年間です。派遣元管理台帳も、3年間とっておきます。こちらは、労働者派遣が終わった日から数えます(法37条2項、施行規則32条)。 |
|---|---|
| 罰則 | 教育訓練そのものに、直接の罰則はありません。ただし、法律違反は指導・助言(法48条)、改善命令(法49条)、許可の取消し(法14条)の対象になります。許可基準に合わないと、有効期間の更新も受けられません(法10条3項)。派遣元管理台帳を作らない・書かない・保存しないときは、30万円以下の罰金です(法61条3号)。 |
計画の段階では、許可の申請・更新のときに「キャリア形成支援制度に関する計画書」(様式第3号-2)を出します。更新のときは、教育訓練の計画書もつけます。この計画書の書式は自由です。この表のような実施状況の資料には、決まった様式はありません。許可基準の項目がそろっていれば、自社の書式で構いません。
2026-10-10 e-Gov「労働者派遣法」「労働者派遣法施行規則」(令和8年10月1日施行時点)と、厚生労働省の許可基準PDF・埼玉労働局の更新申請書類一覧で確認 確認した資料:e-Gov 労働者派遣法/e-Gov 労働者派遣法施行規則/厚生労働省 労働者派遣事業の許可基準(PDF)/埼玉労働局 許可有効期間更新申請 提出書類一覧(PDF)/三重労働局 様式第3号-2 キャリア形成支援制度に関する計画書(PDF)
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 年度
- 氏名
- 無期・有期(選択:無期/有期)
- 1年以上の雇用見込み(選択:あり/なし)
- 雇入れ日
- 雇入れからの年数(選択:1年目/2年目/3年目/4年目以降)
- 入職時訓練の実施日
- 受講した訓練(コース名)
- 受講時間の合計
- 8時間の判定(自動計算)
- 有給・無償の確認(選択:有給・無償で実施/教材を渡し手当を支給/未確認)
- キャリアコンサルティング
- 管理台帳への記載(選択:記載済/未記載)
- 労働契約の終了日
- 保存期限(自動計算)
- 備考
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣労働者 教育訓練 実施状況管理表 | |||||||||||||||
| 2 | 育成板|派遣労働者1人ずつ、年度ごとの教育訓練の時間と入職時訓練の有無を集計し、許可基準の目安に届いているかを判定します。 | |||||||||||||||
| 3 | 8時間に届かない・入職時訓練が抜けているときにすること(記入の前に読む) ・入職時訓練の実施日が空いている人は、派遣先へ出す前に済ませる。働き始めてから後追いで埋めない。 ・8時間の判定が「不足」の行は、年度末の3か月前までに追加の訓練を割り当てる。年度が終わってからでは取り戻せない。 ・管理台帳への記載が「未記載」の行は、その月のうちに台帳へ日時と内容を書き写す。この表だけでは台帳の代わりにならない。 | |||||||||||||||
| 4 | 年度 | 氏名 | 無期・有期 | 1年以上の雇用見込み | 雇入れ日 | 雇入れからの年数 | 入職時訓練の実施日 | 受講した訓練(コース名) | 受講時間の合計 | 8時間の判定 | 有給・無償の確認 | キャリアコンサルティング | 管理台帳への記載 | 労働契約の終了日 | 保存期限 | 備考 |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣労働者 教育訓練 実施状況管理表の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | 計画の段階では、許可の申請・更新のときに「キャリア形成支援制度に関する計画書」(様式第3号-2)を出します。更新のときは、教育訓練の計画書もつけます。この計画書の書式は自由です。この表のような実施状況の資料には、決まった様式はありません。許可基準の項目がそろっていれば、自社の書式で構いません。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:育成板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 関係する法令等:派遣労働者への段階的かつ体系的な教育訓練(労働者派遣法30条の2・37条と許可基準) | |||||
| 17 | 労働者派遣法 第30条の2 第1項 | 派遣元事業主に、段階的かつ体系的な教育訓練をするよう義務づけている。無期雇用の人には、働く人生の全体を通じた配慮も求める | ||||
| 18 | 労働者派遣法 第30条の2 第2項 | 派遣労働者に求められたら、これからの働き方について相談の機会を用意するなどの援助をする義務 | ||||
| 19 | 労働者派遣法 第37条 第1項第10号・第2項 | 教育訓練をした日時と内容を、派遣元管理台帳に書いて3年間保存する | ||||
| 20 | 労働者派遣法施行規則 第31条第11号 | 30条の2第2項の援助(キャリアコンサルティングなど)を行った日と内容も台帳に書く | ||||
| 21 | 許可基準(業務取扱要領 第3の3) | 教育訓練の計画に入れる中身を決めている。入職時の訓練、最初の3年は毎年8時間ほど、有給かつ無償、資料を3年とっておくことなど | ||||
| 22 | 労働者派遣法 第10条 第3項 | 許可の有効期間の更新は、許可の基準に合っていなければ認められない | ||||
| 23 | ||||||
| 24 | 条文が求める項目と、この様式の列 | |||||
| 25 | 出典 | 許可基準(キャリア形成支援制度)と労働者派遣法37条1項10号・施行規則31条11号 | ||||
| 26 | 入職時の教育訓練(全員に必須) | 「入職時訓練の実施日」の列(短期の雇用でも受けさせられるよう、派遣先と協力することが望ましいとされる) | ||||
| 27 | 最初の3年間は毎年1回以上の機会 | 「受講した訓練(コース名)」の列 | ||||
| 28 | フルタイムで1年以上の雇用見込みの人は、最初の3年間、毎年おおむね8時間以上 | 「受講時間の合計/8時間の判定」の列(対象かどうかは「1年以上の雇用見込み」と「雇入れからの年数」で判定する) | ||||
| 29 | 有給かつ無償(受講時間を労働時間として扱い賃金を払う) | 「有給・無償の確認」の列(時間を管理した訓練が難しい合理的な理由があるときは、教材を渡して学習時間に見合う手当を払う形も認められる) | ||||
| 30 | 希望するすべての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられる | 「キャリアコンサルティング」の列(実施した日と内容は台帳にも書く(施行規則31条11号)) | ||||
| 31 | 教育訓練を行った日時及び内容(台帳の記載事項) | 「管理台帳への記載」の列(日時・内容そのものは派遣元管理台帳に書く) | ||||
| 32 | 実施状況を管理した資料を労働契約終了後3年間保存 | 「労働契約の終了日/保存期限」の列(契約を更新したら、更新後の契約の終了から3年) | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | 保存期間 | 許可基準では、教育訓練などの実施の状況をまとめた資料は、労働契約が終わってから3年間とっておくとされています。契約を更新したときは、更新したあとの契約が終わってから3年間です。派遣元管理台帳も、3年間とっておきます。こちらは、労働者派遣が終わった日から数えます(法37条2項、施行規則32条)。 | ||||
| 35 | 罰則 | 教育訓練そのものに、直接の罰則はありません。ただし、法律違反は指導・助言(法48条)、改善命令(法49条)、許可の取消し(法14条)の対象になります。許可基準に合わないと、有効期間の更新も受けられません(法10条3項)。派遣元管理台帳を作らない・書かない・保存しないときは、30万円以下の罰金です(法61条3号)。 | ||||
| 36 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「労働者派遣法」「労働者派遣法施行規則」(令和8年10月1日施行時点)と、厚生労働省の許可基準PDF・埼玉労働局の更新申請書類一覧で確認 e-Gov 労働者派遣法 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088 e-Gov 労働者派遣法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020 厚生労働省 労働者派遣事業の許可基準(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/001370952.pdf 埼玉労働局 許可有効期間更新申請 提出書類一覧(PDF) https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001766389.pdf 三重労働局 様式第3号-2 キャリア形成支援制度に関する計画書(PDF) https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/var/rev0/0116/1865/3-2keikakusyo.pdf | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣労働者 教育訓練 実施状況管理表 【記入例】 | |||||||||||||||
| 2 | 育成板|派遣労働者1人ずつ、年度ごとの教育訓練の時間と入職時訓練の有無を集計し、許可基準の目安に届いているかを判定します。 | |||||||||||||||
| 3 | 8時間に届かない・入職時訓練が抜けているときにすること(記入の前に読む) ・入職時訓練の実施日が空いている人は、派遣先へ出す前に済ませる。働き始めてから後追いで埋めない。 ・8時間の判定が「不足」の行は、年度末の3か月前までに追加の訓練を割り当てる。年度が終わってからでは取り戻せない。 ・管理台帳への記載が「未記載」の行は、その月のうちに台帳へ日時と内容を書き写す。この表だけでは台帳の代わりにならない。 | |||||||||||||||
| 4 | 年度 | 氏名 | 無期・有期 | 1年以上の雇用見込み | 雇入れ日 | 雇入れからの年数 | 入職時訓練の実施日 | 受講した訓練(コース名) | 受講時間の合計 | 8時間の判定 | 有給・無償の確認 | キャリアコンサルティング | 管理台帳への記載 | 労働契約の終了日 | 保存期限 | 備考 |
| 5 | 2026年度 | 山田 花子 | 有期 | あり | 2025/10/01 | 2年目 | 2025/10/01 | 入職時研修(就業規則・安全衛生・情報管理)/表計算の実務(eラーニング) | 9 | 有給・無償で実施 | 2026/06/12 | 記載済 | 2027/03/31 | |||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 17KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 年度の初めに、派遣労働者として雇っている人を1人1行で並べます。年度が替わったら行を新しく足し、前年度の行は消さずに残します。
- 訓練を受けるたびに、コース名を書き足し、受講時間の合計を更新します。同じ月のうちに、日時と内容を台帳にも書きます。
- 労働契約が終わったら終了日を入れます。保存期限が自動で出るので、その日までは行を消しません。
派遣労働者 教育訓練 実施状況管理表で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。派遣労働者 教育訓練 実施状況管理表には最初から入れてあります。
- 入職時訓練の実施日(入職時の訓練は全員に必須で、時間の目安とは別に見られます)
- 1年以上の雇用見込み(ここが「あり」の人だけが年8時間の目安の対象になります。空欄だと判定が出ません)
- 有給・無償の確認(受講時間を労働時間として扱っていないと、時間を満たしていても基準に合いません)
カスタマイズ方法
- 派遣先の職種ごとにコースが分かれているなら、「受講した訓練」を職種別のコース名で選べるようにすると集計しやすくなります。
- 年度の区切りを雇入れ日基準で数えている会社は、年度の列を「雇入れから1年ごとの期間」に置き換えて使えます。
- キャリアコンサルティングを営業担当が受け持つ場合は、備考に担当者名を残すと、相談の窓口が誰だったかを後から追えます。
利用上の注意
- 年8時間の目安・入職時訓練・有給かつ無償という条件は、法律の条文ではなく許可基準(厚生労働省の業務取扱要領)に書かれています。個別の扱いは管轄の労働局の需給調整事業の窓口で確認してください。
- 計画の段階では、許可の申請・更新のときに「キャリア形成支援制度に関する計画書」(様式第3号-2)を出します。更新のときは、教育訓練の計画書もつけます。この計画書の書式は自由です。この表のような実施状況の資料には、決まった様式はありません。許可基準の項目がそろっていれば、自社の書式で構いません。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
派遣の教育訓練は、何時間やれば足りますか?
許可基準には、年8時間という目安があります。対象は、フルタイムで1年以上の雇用見込みがある派遣労働者です。1人あたり、少なくとも最初の3年間は、毎年おおむね8時間以上の教育訓練の機会を用意します。これとは別に、入職時の訓練は全員に必須です。
4年目以降も教育訓練は必要ですか?
年8時間の目安は、最初の3年間についての決まりです。4年目以降も、研修等を用意することが求められています。キャリアの節目など一定の期間ごとに、その人のキャリアパス(=仕事の道筋)に合わせた研修です。この表では4年目以降の行は「目安の対象外」と出ますが、受講の記録は続けて残します。
派遣労働者が教育訓練を拒否したらどうなりますか?
会社の義務は、段階的かつ体系的な教育訓練を実施し、受けられる機会を用意することです。受講しなかったときは、その事実を備考に残してください。案内した日と、代わりに示した日程も書きます。過去に同じ内容を受けた人や十分な能力がある人は、受講済みとして扱えるとされています。
派遣元管理台帳があれば、この表は要りませんか?
台帳には、派遣ごとに教育訓練の日時と内容を書くことが法律で決まっています。この表は、それを1人ずつ年度で足し上げて、基準に届いたかを見るためのものです。台帳の代わりにはならないので、両方を付けてください。