法定教育の記録台帳(Excel・無料)
雇入れ時教育・特別教育・職長教育など、法令にもとづく教育の実施記録をまとめた台帳のお手本です。12行ぶんを記入済みで、**保存期間の定めがあるものと無いものを区分で分けてあります。**編集用の空欄ファイルも付いています。
Excel(エクセル)形式 / PDF対応 / 更新日 2026-09-04
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートを決める材料にしています。
このシートは誰向けですか
- 安全衛生の記録を作る総務・安全衛生の担当者
- 元請けに安全書類を出す建設・製造の会社
- 監督署の調査で教育の記録を求められたことがある経営者
- 特別教育が必要な作業がある職場の責任者
どのような場面で使いますか
教育をやったのに記録が残っておらず、監督署や元請けに出せないときに使います。お手本では特別教育(3年保存)と、保存の明文が無いもの、資格の修了証を区分で分け、**どれを何年残すか**を書いています。
含まれる項目
このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。
- 法定教育の記録(12行・10列の記入例つき)
- 列は 氏名/区分/教育の名称/対象の作業/実施日/時間/講師/記録/保存期間/状態
- 区分の定義 4段階(特別教育/雇入れ時・作業内容変更時/職長等教育・能力向上教育/技能講習・免許)
- 使い方 6段階(調べる/集める/分ける/残す/見る/捨てる)
- 進み方とよみ方 5件(数だけでなく、そこから読めることまで記入済み)
- 次の打ち手 5件(そのときに何をするか)
- 印刷範囲とページの区切りを設定済み
- お手本(記入済み)と編集用テンプレートの2ファイル
Excel画面のプレビュー
お手本のExcelを、シートごとにそのまま表示しています。5枚すべて見られます。伏せている箇所はありません。
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法定教育の記録台帳 使い方 | ||||
| 2 | 育成板|法定教育の記録台帳を、誰がいつ書いて何に使うかを決めるシートです。 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 段階 | 時期 | 進めるのは誰 | やること | 使うシート |
| 5 | 調べる | 導入の月 | 安全衛生の担当者 | 職場の作業を洗い出し、**どの作業にどの教育が必要か**を確かめる | 法定教育の記録 |
| 6 | 集める | 導入の月 | 担当者 | 過去の記録を集める。無いものは「記録なし」と書く(空欄にしない) | 法定教育の記録 |
| 7 | 分ける | 導入の月 | 担当者 | 区分(特・雇・職・資)に分ける。保存期間が違う | 保存の区分 |
| 8 | 残す | 実施のたび | 担当者 | 受講者・科目・時間・実施日・講師を書き、署名をもらう | 法定教育の記録 |
| 9 | 見る | 毎年 | 担当者 | 記録なしの行と、能力向上教育の目安を過ぎた人を拾う | 進み方とよみ方 |
| 10 | 捨てる | 保存期間の後 | 担当者 | 保存期間を過ぎた記録を整理する。**期間内のものは捨てない** | 次の打ち手 |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法定教育の記録台帳 見るところ | |||
| 2 | 育成板|**保存期間は教育の種類ごとに違います。**「3年」は特別教育の記録についての定めで、すべての教育が3年ではありません。 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 区分 | 何を指すか | どういう状態か | どう扱うか |
| 5 | 特 | 特別教育 | 危険・有害な業務に就かせる前に行う教育(安衛法59条3項) | **記録を3年間保存(安衛則38条)。**受講者・科目・実施日を残す |
| 6 | 雇 | 雇入れ時・作業内容変更時 | 雇い入れたとき、作業内容を変えたときの教育(安衛法59条1項・2項) | 保存年数の明文は無いが、実施したことを示せるよう残す。作業に就かせる前に行う |
| 7 | 職 | 職長等教育・能力向上教育 | 新たに職長になる人への教育(安衛法60条)と、その後の能力向上教育 | 能力向上教育はおおむね5年ごとが目安。前回受講日で管理する |
| 8 | 資 | 技能講習・免許 | 技能講習の修了証や免許。**修了証は本人のもの** | 会社が持つのは写し。原本は本人が保管する |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法定教育の記録台帳 法定教育の記録 | |||||||||
| 2 | 育成板|12行ぶんの記入例です。区分ごとに保存期間が違うことが読み取れる形にしてあります。 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 氏名 | 区分 | 教育の名称 | 対象の作業 | 実施日 | 時間 | 講師 | 記録 | 保存期間 | 状態 |
| 5 | 田中 | 雇 | 雇入れ時教育 | 製造第一課の全作業 | 2019-04-01 | 4h | 総務 | あり | 定めなし(保管) | 実施済 |
| 6 | 特 | 低圧電気取扱 特別教育 | 配電盤の点検 | 2023-08-22 | 7h | 外部機関 | あり | 3年(2026-08まで) | 実施済 | |
| 7 | 職 | 職長・安全衛生責任者教育 | 班のとりまとめ | 2020-03-05 | 14h | 外部機関 | あり | 定めなし(保管) | 能力向上教育が未了 | |
| 8 | 佐藤 | 雇 | 雇入れ時教育 | 製造第一課の全作業 | 2021-04-01 | 4h | 総務 | あり | 定めなし(保管) | 実施済 |
| 9 | 資 | フォークリフト運転技能講習 | 構内の荷役 | 2021-09-02 | 31h | 外部機関 | 写し | 本人が原本を保管 | 実施済 | |
| 10 | 鈴木 | 特 | アーク溶接 特別教育 | 溶接作業 | 2022-05-18 | 21h | 外部機関 | あり | 3年(2025-05まで) | **保存期間を過ぎている** |
| 11 | 資 | 玉掛け技能講習 | 玉掛け作業 | 2022-07-11 | 19h | 外部機関 | 写し | 本人が原本を保管 | 実施済 | |
| 12 | 高橋 | 雇 | 作業内容変更時教育 | 製造→物流への配置替え | 2024-10-01 | 3h | 物流課 | あり | 定めなし(保管) | 実施済 |
| 13 | 伊藤 | 雇 | 雇入れ時教育 | 物流課の全作業 | 2022-11-01 | 4h | 総務 | あり | 定めなし(保管) | 実施済 |
| 14 | 渡辺 | 特 | 低圧電気取扱 特別教育 | 配電盤の点検 | — | — | — | **記録なし** | 3年 | **未実施。該当作業に就かせない** |
| 15 | 山本 | 特 | 低圧電気取扱 特別教育 | 配電盤の点検 | 2025-08-22 | 7h | 外部機関 | あり | 3年(2028-08まで) | 実施済 |
| 16 | 中村 | 雇 | 雇入れ時教育 | 製造第一課の全作業 | 2026-04-01 | 4h | 総務 | あり | 定めなし(保管) | 実施済 |
| A | B | C | D | |
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| 1 | 法定教育の記録台帳 進み方とよみ方 | |||
| 2 | 育成板|数を出して終わりにしないためのシートです。その数から何が読めるかまで書きます。 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 見るところ | 数 | この数から読めること | 放っておくとどうなるか |
| 5 | 記録が無い行 | 1件 | 渡辺の低圧電気取扱 特別教育です。該当作業に就く予定がありました。 | **特別教育を受けていない人をその業務に就かせることはできません。**就かせた時点で法令違反になります。 |
| 6 | 保存期間を過ぎた記録 | 1件 | 鈴木のアーク溶接 特別教育(2022-05-18)が、3年の保存期間を過ぎています。 | 保存期間を過ぎた記録は整理して構いませんが、**期間内のものを間違って捨てない**よう区分で分けます。 |
| 7 | 能力向上教育が未了の人 | 1人 | 田中の職長教育が2020年で、おおむね5年の目安を過ぎています。 | 失効はしませんが、元請けの安全書類で直近の受講日を求められたときに出せません。 |
| 8 | 修了証の原本を会社が持っている行 | 0件 | 技能講習2件はどちらも「写し」です。原本は本人が保管しています。 | **修了証は本人のものです。**会社が原本を預かると、退職時に返せない問題が起きます。 |
| 9 | 区分が空欄の行 | 0件 | 12行すべてに区分が入っています。保存期間の欄も空欄はありません。 | 区分が無いと、保存期間が全部同じ扱いになります。3年で捨ててはいけないものを捨てます。 |
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法定教育の記録台帳 次の打ち手 | ||||
| 2 | 育成板|実施率や記録の抜けが見つかったときに何をするかを決めるシートです。 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 見つかった状態 | やること | 使うもの | いつまでに | 確かめ方 |
| 5 | 記録が無い行がある | **その作業に就かせるのをやめます。**教育を実施してから就かせます。日程が取れないなら、配置そのものを変えます。 | 年間教育計画・実績表(記入例)、講習機関の日程表 | 就かせる前 | 実施日と記録が入り、状態が「実施済」になったか |
| 6 | 保存期間を過ぎた記録がある | 区分を見て、過ぎたものだけを整理します。区分が無い状態でまとめて捨てないでください。 | この台帳 | 年1回 | 整理したのが、保存期間を過ぎた行だけか |
| 7 | 能力向上教育の目安を過ぎている人がいる | 日程を押さえます。元請けから受講歴を求められる現場に入る人から順に手配します。 | 講習機関の日程表 | 6か月 | 直近の受講日が入り、安全書類に書けるようになったか |
| 8 | 修了証の原本を会社が預かっている | 本人に返して、写しを保管します。**原本は本人のものです。**退職時に返せない問題を先に潰します。 | この台帳 | 1か月 | 原本を会社が持っている行が0件になったか |
| 9 | 記録が空欄のまま | 「記録なし」と書きます。空欄だと、調べていないのか無いのかが分かりません。 | この台帳 | 棚おろしのとき | 記録の欄に空欄が1件も無いか |
| 10 | |||||
| 11 | 利用上の注意 | ||||
| 12 | この様式に記入されている内容は、一般的な保存の定めがある教育の記録をもとに作成した例です。法令で定められた様式ではありません。 特別教育の記録は3年間保存が必要です(労働安全衛生規則第38条)。「3年」はこの記録についての定めで、すべての教育記録が3年というわけではありません。 賃金・処遇に反映する場合は、就業規則および賃金規程に定めた手続きに従ってください。 作成・更新:育成板(SYOJIN / 商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | ||||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) 2ファイル(お手本・編集用) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4。シートごとに印刷でき、全部で5枚になります |
| シート | 使い方 / 見るところ / 本体 / 進み方とよみ方 / 次の打ち手 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | お手本 約 16KB / 編集用 約 15KB / PDF 約 282KB |
| 更新日 | 2026-09-04 |
使い方
- まず「保存の区分」シートで、特・雇・職・資の4区分と保存期間を確認します。**保存期間は種類ごとに違います。**
- 職場の作業を洗い出し、どの作業にどの教育が必要かを確かめます。ここが抜けると、必要な教育そのものが台帳に載りません。
- 過去の記録を集めます。**無いものは「記録なし」と書いてください。**空欄だと調べていないのと区別が付きません。
- 区分を入れます。区分が無いと保存期間が全部同じ扱いになり、3年で捨ててはいけないものを捨てます。
- 実施のたびに、受講者・科目・時間・実施日・講師を書き、署名をもらいます。
- **技能講習の修了証は本人のものです。**会社が持つのは写しにしてください。原本を預かると退職時に返せなくなります。
カスタマイズ方法
- 事業場が複数ある会社は、事業場ごとに1枚ずつ作ってください。安全衛生の体制が事業場単位で決まります。
- 建設業で元請けに出す会社は、教育の名称を安全書類で使われている名称にそろえてください。略称では突き合わせできません。
- 特別教育の科目まで残したい会社は、教育の名称の横に「科目」の列を足してください。学科と実技を分けて書きます。
- 外部機関で受けた教育が多い会社は、講師の欄を「実施機関」にしてください。機関名と修了証番号で追えます。
- 資格が中心の会社は、保有資格一覧表と併せて使ってください。この台帳は「教育を実施したこと」の記録です。
利用上の注意
- 特別教育の記録は3年間保存が必要です(労働安全衛生規則第38条)。この様式は記録をまとめる台帳で、法令で定められた様式ではありません。**必要な記載事項は、実施した教育の種類ごとに確かめてください。**
- 特別教育を受けていない人を、その特別教育が必要な業務に就かせることはできません(労働安全衛生法第59条第3項)。台帳に「記録なし」の行がある状態で作業に就かせないでください。
- 技能講習の修了証は本人のものです。会社が原本を預からず、写しを保管してください。
- 掲載している内容は、一般的なOJT・研修・スキル管理・評価の業務をもとに作成した参考例です。法令で定められた様式ではありません。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-09-04)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
教育の記録は何年残せばよいですか?
**種類によって違います。**特別教育の記録は3年間(労働安全衛生規則第38条)です。雇入れ時教育・作業内容変更時教育には保存年数の明文がありませんが、実施したことを示せるよう残してください。「教育記録は3年」とまとめて覚えると、残すべきものを捨てます。
技能講習の修了証は会社で保管してよいですか?
原本は本人のものです。会社が持つのは写しにしてください。原本を預かると、退職時に返せない問題が起きます。お手本でも技能講習2件はどちらも「写し」としています。
記録が見つからない過去の教育はどうしますか?
「記録なし」と書いて残してください。空欄にすると、調べていないのか無いのかが分かりません。特別教育で記録が無い場合は、その業務に就かせる前に再度実施してください。
能力向上教育は必ず受けなければいけませんか?
職長等に対する能力向上教育は指針で示されているもので、おおむね5年ごとが目安とされています。受けていなくても資格が失効するわけではありませんが、元請けの安全書類で直近の受講日を求められることがあります。