特別教育安全衛生教育記録保存期間記入例

法定教育の記録台帳(Excel・無料)

雇入れ時教育・特別教育・職長教育など、法令にもとづく教育の実施記録をまとめた台帳のお手本です。12行ぶんを記入済みで、**保存期間の定めがあるものと無いものを区分で分けてあります。**編集用の空欄ファイルも付いています。

Excel(エクセル)形式 / PDF対応 / 更新日 2026-09-04

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このシートは誰向けですか

  • 安全衛生の記録を作る総務・安全衛生の担当者
  • 元請けに安全書類を出す建設・製造の会社
  • 監督署の調査で教育の記録を求められたことがある経営者
  • 特別教育が必要な作業がある職場の責任者

どのような場面で使いますか

教育をやったのに記録が残っておらず、監督署や元請けに出せないときに使います。お手本では特別教育(3年保存)と、保存の明文が無いもの、資格の修了証を区分で分け、**どれを何年残すか**を書いています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

  • 法定教育の記録(12行・10列の記入例つき)
  • 列は 氏名/区分/教育の名称/対象の作業/実施日/時間/講師/記録/保存期間/状態
  • 区分の定義 4段階(特別教育/雇入れ時・作業内容変更時/職長等教育・能力向上教育/技能講習・免許)
  • 使い方 6段階(調べる/集める/分ける/残す/見る/捨てる)
  • 進み方とよみ方 5件(数だけでなく、そこから読めることまで記入済み)
  • 次の打ち手 5件(そのときに何をするか)
  • 印刷範囲とページの区切りを設定済み
  • お手本(記入済み)と編集用テンプレートの2ファイル

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) 2ファイル(お手本・編集用) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4。シートごとに印刷でき、全部で5枚になります
シート使い方 / 見るところ / 本体 / 進み方とよみ方 / 次の打ち手
マクロ使用していません
ファイルサイズお手本 約 16KB / 編集用 約 15KB / PDF 約 282KB
更新日2026-09-04

使い方

  1. まず「保存の区分」シートで、特・雇・職・資の4区分と保存期間を確認します。**保存期間は種類ごとに違います。**
  2. 職場の作業を洗い出し、どの作業にどの教育が必要かを確かめます。ここが抜けると、必要な教育そのものが台帳に載りません。
  3. 過去の記録を集めます。**無いものは「記録なし」と書いてください。**空欄だと調べていないのと区別が付きません。
  4. 区分を入れます。区分が無いと保存期間が全部同じ扱いになり、3年で捨ててはいけないものを捨てます。
  5. 実施のたびに、受講者・科目・時間・実施日・講師を書き、署名をもらいます。
  6. **技能講習の修了証は本人のものです。**会社が持つのは写しにしてください。原本を預かると退職時に返せなくなります。

カスタマイズ方法

  • 事業場が複数ある会社は、事業場ごとに1枚ずつ作ってください。安全衛生の体制が事業場単位で決まります。
  • 建設業で元請けに出す会社は、教育の名称を安全書類で使われている名称にそろえてください。略称では突き合わせできません。
  • 特別教育の科目まで残したい会社は、教育の名称の横に「科目」の列を足してください。学科と実技を分けて書きます。
  • 外部機関で受けた教育が多い会社は、講師の欄を「実施機関」にしてください。機関名と修了証番号で追えます。
  • 資格が中心の会社は、保有資格一覧表と併せて使ってください。この台帳は「教育を実施したこと」の記録です。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 特別教育の記録は3年間保存が必要です(労働安全衛生規則第38条)。この様式は記録をまとめる台帳で、法令で定められた様式ではありません。**必要な記載事項は、実施した教育の種類ごとに確かめてください。**
  • 特別教育を受けていない人を、その特別教育が必要な業務に就かせることはできません(労働安全衛生法第59条第3項)。台帳に「記録なし」の行がある状態で作業に就かせないでください。
  • 技能講習の修了証は本人のものです。会社が原本を預からず、写しを保管してください。
  • 掲載している内容は、一般的なOJT・研修・スキル管理・評価の業務をもとに作成した参考例です。法令で定められた様式ではありません。
  • 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
  • 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-09-04)をご確認ください。
  • 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

教育の記録は何年残せばよいですか?

**種類によって違います。**特別教育の記録は3年間(労働安全衛生規則第38条)です。雇入れ時教育・作業内容変更時教育には保存年数の明文がありませんが、実施したことを示せるよう残してください。「教育記録は3年」とまとめて覚えると、残すべきものを捨てます。

技能講習の修了証は会社で保管してよいですか?

原本は本人のものです。会社が持つのは写しにしてください。原本を預かると、退職時に返せない問題が起きます。お手本でも技能講習2件はどちらも「写し」としています。

記録が見つからない過去の教育はどうしますか?

「記録なし」と書いて残してください。空欄にすると、調べていないのか無いのかが分かりません。特別教育で記録が無い場合は、その業務に就かせる前に再度実施してください。

能力向上教育は必ず受けなければいけませんか?

職長等に対する能力向上教育は指針で示されているもので、おおむね5年ごとが目安とされています。受けていなくても資格が失効するわけではありませんが、元請けの安全書類で直近の受講日を求められることがあります。