ハラスメント防止研修 実施記録(Excel・無料)
ハラスメント防止の研修を、いつ・誰に・どの種類で行い、方針と相談窓口を伝えたかを受講者ごとに残します。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
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このテンプレートは誰向けですか
- ハラスメント対策を受け持つ人事・総務の担当者
- 従業員が数十人規模で、研修を年1回まとめて行っている中小企業の経営者
- 相談窓口の担当者を決めたばかりの会社
どのような場面で使いますか
年1回の全員研修、管理職研修、入社時の説明、相談窓口の担当者の研修を、同じ表に記録します。受講者1人を1行にします。欠席した人の後日受講まで追えるので、「全員に周知した」と言える状態を保てます。労働局から措置の状況を聞かれたときに、実施の事実を出す資料になります。
ハラスメント防止の措置義務と研修の位置づけ(労働施策総合推進法31条・男女雇用機会均等法11条・育児介護休業法25条ほか)
事業主には、ハラスメントを防ぐ雇用管理上の措置が義務づけられています。対象は、パワハラ・セクハラ・妊娠出産等や育児介護休業に関するハラスメントです。2026年10月1日からは、カスタマーハラスメントと求職者等へのセクハラが加わりました。研修は、方針を周知・啓発していると認められる例として、指針に挙げられています。
| 種類 | 措置の義務 | 研修などの努力義務 | 施行・適用 |
|---|---|---|---|
| パワハラ | 労働施策総合推進法 31条 | 32条2項 | 中小企業は2022年4月1日から |
| セクハラ | 男女雇用機会均等法 11条 | 12条2項 | 施行済み |
| 妊娠・出産等 | 男女雇用機会均等法 15条 | 16条2項 | 施行済み |
| 育児・介護休業等 | 育児・介護休業法 25条 | 25条の2 第2項 | 施行済み |
| カスタマーハラスメント | 労働施策総合推進法 33条 | 34条2項 | 2026年10月1日 |
| 求職者等へのセクハラ | 男女雇用機会均等法 13条 | 14条2項 | 2026年10月1日 |
| 労働施策総合推進法 第31条 | パワハラを防ぐ措置の義務。相談体制の整備など(2022年4月1日から中小企業も) |
|---|---|
| 労働施策総合推進法 第32条 第2項 | 事業主は、研修の実施その他の必要な配慮をするよう努める |
| 労働施策総合推進法 第33条・第34条第2項 | カスタマーハラスメントの防止措置の義務と、研修などの努力義務(2026年10月1日施行) |
| 男女雇用機会均等法 第11条・第12条第2項 | セクハラの防止措置の義務と、研修などの努力義務 |
| 男女雇用機会均等法 第13条・第15条 | 求職者等へのセクハラ(2026年10月1日施行)と、妊娠・出産等のハラスメントを防ぐ措置 |
| 育児・介護休業法 第25条・第25条の2第2項 | 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置の義務と、研修などの努力義務 |
| パワハラ防止指針 4(1)イ | 方針を周知・啓発していると認められる例として「研修、講習等を実施すること」を挙げる |
| 条文が求める項目 | この様式の列 | 補足 |
|---|---|---|
| パワハラの内容と、行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する | 方針の説明 | 指針4(1)イ。研修はその例の1つ |
| 行為者には厳正に対処する旨の方針と対処の内容を周知・啓発する | 方針の説明 | 指針4(1)ロ |
| 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する | 相談窓口の周知 | 指針4(2)イ |
| 相談窓口の担当者に、相談を受けた場合の対応の研修を行う | 対象(相談窓口担当者) | 指針4(2)ロの例 |
| 事案のあと、意識を啓発する研修・講習等を改めて実施する | 研修名/種類 | 指針4(3)ニの例 |
| プライバシー保護と、相談を理由に不利益な取扱いをしない旨を周知する | 方針の説明 | 指針4(4) |
| 罰則 | 措置義務に違反し、勧告に従わないと、企業名が公表されることがあります。措置の状況の報告を求められて、報告をしない・虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料です。根拠は、労働施策総合推進法42条2項・51条と、男女雇用機会均等法36条・39条などです。 |
|---|
研修の実施記録に、法令の様式はありません。保存の義務もありません。ただ、措置を講じていることを示すには、誰に何を伝えたかを残しておくのが確実です。
2026-10-10 e-Gov「労働施策総合推進法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」(いずれも令和8年10月1日施行時点)と、厚生労働省のパワハラ防止指針(令和8年10月1日適用版)で確認 確認した資料:e-Gov 労働施策総合推進法/e-Gov 男女雇用機会均等法/e-Gov 育児・介護休業法/厚生労働省 パワーハラスメント防止指針(令和8年10月1日適用版、PDF)/厚生労働省 令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます(PDF)/厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 実施日
- 研修名
- 種類(選択:パワハラ/セクハラ/妊娠・出産・育児・介護/カスタマーハラスメント/求職者等へのセクハラ/複数(総合))
- 対象(選択:全員/管理職/相談窓口担当者/新入社員・中途入社/採用担当・面接官)
- 形式(選択:集合/オンライン/eラーニング/資料配布と確認)
- 時間(分)
- 講師
- 受講者氏名
- 所属
- 方針の説明(選択:説明済/未説明)
- 相談窓口の周知(選択:周知済/未周知)
- 理解度の確認(選択:確認テスト合格/確認テスト不合格/感想のみ/未確認)
- 受講の状況(選択:受講済/欠席(後日受講)/未受講)
- 後日受講の予定日
- 記録者
- 備考
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハラスメント防止研修 実施記録 | |||||||||||||||
| 2 | 育成板|ハラスメント防止の研修を、いつ・誰に・どの種類で行い、方針と相談窓口を伝えたかを受講者ごとに残します。 | |||||||||||||||
| 3 | 欠席者が出た・窓口を伝えそびれたときにすること(記入の前に読む) ・欠席した人には、後日受講の予定日をその場で決めて書く。空欄のまま次の年度に持ち越さない。 ・相談窓口の周知が「未周知」の行が1つでもあれば、窓口の連絡先を書いた資料を本人に渡し直す。研修のやり直しより先に済ませる。 ・理解度の確認が「不合格」の人は、資料を渡して終わりにしない。上司か人事が内容を説明し直し、日付を備考に残す。 | |||||||||||||||
| 4 | 実施日 | 研修名 | 種類 | 対象 | 形式 | 時間(分) | 講師 | 受講者氏名 | 所属 | 方針の説明 | 相談窓口の周知 | 理解度の確認 | 受講の状況 | 後日受講の予定日 | 記録者 | 備考 |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハラスメント防止研修 実施記録の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | 研修の実施記録に、法令の様式はありません。保存の義務もありません。ただ、措置を講じていることを示すには、誰に何を伝えたかを残しておくのが確実です。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:育成板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 関係する法令等:ハラスメント防止の措置義務と研修の位置づけ(労働施策総合推進法31条・男女雇用機会均等法11条・育児介護休業法25条ほか) | |||||
| 17 | 労働施策総合推進法 第31条 | パワハラを防ぐ措置の義務。相談体制の整備など(2022年4月1日から中小企業も) | ||||
| 18 | 労働施策総合推進法 第32条 第2項 | 事業主は、研修の実施その他の必要な配慮をするよう努める | ||||
| 19 | 労働施策総合推進法 第33条・第34条第2項 | カスタマーハラスメントの防止措置の義務と、研修などの努力義務(2026年10月1日施行) | ||||
| 20 | 男女雇用機会均等法 第11条・第12条第2項 | セクハラの防止措置の義務と、研修などの努力義務 | ||||
| 21 | 男女雇用機会均等法 第13条・第15条 | 求職者等へのセクハラ(2026年10月1日施行)と、妊娠・出産等のハラスメントを防ぐ措置 | ||||
| 22 | 育児・介護休業法 第25条・第25条の2第2項 | 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置の義務と、研修などの努力義務 | ||||
| 23 | パワハラ防止指針 4(1)イ | 方針を周知・啓発していると認められる例として「研修、講習等を実施すること」を挙げる | ||||
| 24 | ||||||
| 25 | 条文が求める項目と、この様式の列 | |||||
| 26 | 出典 | パワーハラスメント防止指針(令和2年厚生労働省告示第5号)4 の措置のうち、研修で扱うもの | ||||
| 27 | パワハラの内容と、行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する | 「方針の説明」の列(指針4(1)イ。研修はその例の1つ) | ||||
| 28 | 行為者には厳正に対処する旨の方針と対処の内容を周知・啓発する | 「方針の説明」の列(指針4(1)ロ) | ||||
| 29 | 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する | 「相談窓口の周知」の列(指針4(2)イ) | ||||
| 30 | 相談窓口の担当者に、相談を受けた場合の対応の研修を行う | 「対象(相談窓口担当者)」の列(指針4(2)ロの例) | ||||
| 31 | 事案のあと、意識を啓発する研修・講習等を改めて実施する | 「研修名/種類」の列(指針4(3)ニの例) | ||||
| 32 | プライバシー保護と、相談を理由に不利益な取扱いをしない旨を周知する | 「方針の説明」の列(指針4(4)) | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | 罰則 | 措置義務に違反し、勧告に従わないと、企業名が公表されることがあります。措置の状況の報告を求められて、報告をしない・虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料です。根拠は、労働施策総合推進法42条2項・51条と、男女雇用機会均等法36条・39条などです。 | ||||
| 35 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「労働施策総合推進法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」(いずれも令和8年10月1日施行時点)と、厚生労働省のパワハラ防止指針(令和8年10月1日適用版)で確認 e-Gov 労働施策総合推進法 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 e-Gov 男女雇用機会均等法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 e-Gov 育児・介護休業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 厚生労働省 パワーハラスメント防止指針(令和8年10月1日適用版、PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701369.pdf 厚生労働省 令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf 厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハラスメント防止研修 実施記録 【記入例】 | |||||||||||||||
| 2 | 育成板|ハラスメント防止の研修を、いつ・誰に・どの種類で行い、方針と相談窓口を伝えたかを受講者ごとに残します。 | |||||||||||||||
| 3 | 欠席者が出た・窓口を伝えそびれたときにすること(記入の前に読む) ・欠席した人には、後日受講の予定日をその場で決めて書く。空欄のまま次の年度に持ち越さない。 ・相談窓口の周知が「未周知」の行が1つでもあれば、窓口の連絡先を書いた資料を本人に渡し直す。研修のやり直しより先に済ませる。 ・理解度の確認が「不合格」の人は、資料を渡して終わりにしない。上司か人事が内容を説明し直し、日付を備考に残す。 | |||||||||||||||
| 4 | 実施日 | 研修名 | 種類 | 対象 | 形式 | 時間(分) | 講師 | 受講者氏名 | 所属 | 方針の説明 | 相談窓口の周知 | 理解度の確認 | 受講の状況 | 後日受講の予定日 | 記録者 | 備考 |
| 5 | 2026/10/20 | ハラスメント防止研修(2026年度) | 複数(総合) | 全員 | 集合 | 60 | 人事部 佐藤 | 田中 一郎 | 製造部 | 説明済 | 周知済 | 確認テスト合格 | 受講済 | 人事部 佐藤 | ||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 16KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 研修を1回行うごとに、受講予定者を1人1行で並べます。出欠は研修の当日に入れ、欠席者には後日受講の予定日を書きます。
- 方針の説明と相談窓口の周知は、研修の中で実際に伝えたかを1人ずつ確かめて入れます。資料に載っているだけなら「未説明」です。
- 年度末に「未受講」で絞り込み、残っている人を次の年度の最初の回に割り当てます。
ハラスメント防止研修 実施記録で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。ハラスメント防止研修 実施記録には最初から入れてあります。
- 相談窓口の周知(窓口を定めて周知することは措置義務そのものです。研修をしても窓口が伝わっていなければ意味が薄れます)
- 後日受講の予定日(欠席者が出た時点で決めないと、そのまま未受講が残ります)
- 種類(パワハラだけの研修か、カスハラや求職者へのセクハラまで扱ったかで、2026年10月以降に足りないものが変わります)
カスタマイズ方法
- パートやアルバイトが多い職場は、「形式」に「入社時の個別説明」を足して、採用のたびに1行ずつ記録すると漏れません。
- 確認テストを使わない会社は、「理解度の確認」を「質問の有無」に置き換え、出た質問を備考に残すと次の研修の材料になります。
利用上の注意
- この表は研修の実施記録です。ハラスメントの相談や事案の対応記録は、相談者のプライバシー保護が必要な別の情報なので、この表に書かないでください。
- 研修の実施記録に、法令の様式はありません。保存の義務もありません。ただ、措置を講じていることを示すには、誰に何を伝えたかを残しておくのが確実です。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
ハラスメント研修は法律で義務になっていますか?
法律が義務づけているのは、研修ではなく「措置」です(労働施策総合推進法31条など)。措置とは、方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の対応などです。研修は、周知・啓発をしていると認められる例として、指針に挙げられている手段の1つです。研修の実施や回数を定めた条文はありません。
ハラスメント研修の頻度はどのくらいが目安ですか?
法令に回数の決まりはありません。大切なのは、全員が受け、入社した人にも漏れなく伝わることです。そのため、年1回の全員研修と入社時の説明を組み合わせる会社が多いです。事案が起きたあとは、再発防止として研修を改めて行うことが指針の例に挙がっています。
研修の記録は何年保存すればよいですか?
研修の記録に、法律で決まった保存期間はありません。ただ、措置の状況について労働局から報告を求められることがあります。報告をしない・偽った場合は、20万円以下の過料です。少なくとも直近数年分は、出せる形で残しておくことをおすすめします。
小さな会社でも対象ですか?
対象です。パワハラ防止の措置は、2022年4月1日から中小企業も義務になりました。2026年10月1日からは、カスタマーハラスメントと求職者等へのセクハラの防止措置も加わっています。雇っている人数による除外はありません。
ハラスメント防止研修 実施記録の使い方を解説した記事
この様式をどの段階で使うか、何を基準に判断するかは記事にまとめています。