カスハラ対応研修 実施記録(Excel・無料)
顧客からの著しい迷惑行為に備えて、自社の対処のルールと報告先を、従業員1人ずつに説明・練習したかを残します。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
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ご回答は、次に作るテンプレートを決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 店舗・窓口・コールセンターを持つ会社の人事・教育担当
- 飲食・小売・介護・不動産など顧客対応の多い現場の店長・管理者
- 2026年10月の義務化に合わせて研修を始める中小企業
どのような場面で使いますか
店舗・窓口・コールセンター・訪問先など、顧客と直接やり取りする職場で使います。2026年10月1日から、カスタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務になりました。あらかじめ決めた対処の内容を、労働者に周知することが求められています。研修でどの場面を練習し、誰がまだ練習していないかを1人1行で追えます。
カスタマーハラスメントの防止措置と研修(労働施策総合推進法33条・34条とカスハラ防止指針)
2026年10月1日から、カスタマーハラスメントを防ぐ措置が事業主の義務になりました(労働施策総合推進法33条)。顧客等の言動で、労働者の就業環境が害されないようにするための措置です。相談体制の整備や、抑止の措置などがあります。指針は、方針と「あらかじめ定めた対処の内容」を、管理監督者を含む労働者に周知するよう求めています。その例として、研修・講習を挙げています。
| 労働施策総合推進法 第33条 第1項 | 顧客等の言動で就業環境が害されないよう、措置を講じる義務。相談体制の整備や、抑止のための措置など |
|---|---|
| 労働施策総合推進法 第34条 第2項 | 自社の労働者が、他社の労働者への言動に注意を払うようにする。研修の実施などの配慮をする努力義務 |
| カスハラ防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)4(1) | 毅然と対応し労働者を保護する方針と、あらかじめ定めた対処の内容を周知する。例として研修・講習の実施を挙げる |
| カスハラ防止指針 4(2)ロ | 相談窓口の担当者が適切に対応できるようにする。例として担当者への研修を挙げる |
| 労働者派遣法 第47条の4 | 派遣先も、派遣労働者を雇用する事業主とみなされる。33条1項の措置が派遣先にも適用される |
| 条文が求める項目 | この様式の列 | 補足 |
|---|---|---|
| 毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を周知・啓発する | 自社の対処ルールの説明 | 指針4(1)イ |
| カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を周知する | 扱った場面 | 指針4(1)ロ |
| 対処の例:可能な限り労働者を一人で対応させない | 一人で対応しない手順 | 指針4(1)ロの対処の例 |
| 対処の例:直ちに管理監督者等に報告し、その場の対応の方針について指示を仰ぐ | 報告先・指示の仰ぎ方 | 指針4(1)ロの対処の例 |
| 必要に応じて事案の内容や対応経緯を記録し、再発防止に活用する | 記録の付け方 | 指針4(3)ハ |
| 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する | 相談窓口の周知 | 指針4(2)イ |
| 相談窓口の担当者に、相談を受けた場合の対応の研修を行う | 対象(相談窓口担当者) | 指針4(2)ロの例 |
| 罰則 | 33条1項の措置義務に違反し、勧告に従わないと、公表されることがあります(42条2項)。措置の状況の報告をしない・虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料です(51条)。 |
|---|
研修の記録に、法令の様式はありません。厚生労働省の委託事業で作られた企業マニュアルに、研修の内容例が載っています。扱う場面は、それを参考に自社の例に置き換えてください。
2026-10-10 e-Gov「労働施策総合推進法」「労働者派遣法」(令和8年10月1日施行時点)と、カスハラ防止指針の告示本文(JILPT掲載)、厚生労働省の委託事業マニュアル(令和8年度改訂版)で確認 確認した資料:e-Gov 労働施策総合推進法/カスハラ防止指針 告示本文(JILPT)/厚生労働省 令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます(PDF)/カスタマーハラスメント対策企業マニュアル 令和8年度改訂版(PDF)
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 実施日
- 研修名
- 対象(選択:接客・窓口の全員/現場責任者・管理監督者/相談窓口担当者/入社時(パート・アルバイト含む))
- 形式(選択:集合/ロールプレイ/オンライン/eラーニング)
- 時間(分)
- 自社の対処ルールの説明(選択:説明済/未説明)
- 扱った場面
- 一人で対応しない手順(選択:練習済/説明のみ/未実施)
- 報告先・指示の仰ぎ方(選択:練習済/説明のみ/未実施)
- 記録の付け方(選択:練習済/説明のみ/未実施)
- 相談窓口の周知(選択:周知済/未周知)
- 受講者氏名
- 所属・店舗
- 理解度の確認(選択:ロールプレイで確認/確認テスト合格/未確認)
- 受講の状況(選択:受講済/欠席(後日受講)/未受講)
- 次回の予定日
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カスハラ対応研修 実施記録 | |||||||||||||||
| 2 | 育成板|顧客からの著しい迷惑行為に備えて、自社の対処のルールと報告先を、従業員1人ずつに説明・練習したかを残します。 | |||||||||||||||
| 3 | 手順を練習できていない人が残ったときにすること(記入の前に読む) ・「一人で対応しない手順」と「報告先」が、両方とも練習済になるまで待つ。それまでは、その人を一人で窓口や電話に立たせない。 ・アルバイトや中途入社の人は、入社日から最初の勤務までに説明する。次の全体研修まで待たない。 ・実際にカスハラが起きたら、その場面を次回の研修の題材に加え、扱った場面の欄に書く。 | |||||||||||||||
| 4 | 実施日 | 研修名 | 対象 | 形式 | 時間(分) | 自社の対処ルールの説明 | 扱った場面 | 一人で対応しない手順 | 報告先・指示の仰ぎ方 | 記録の付け方 | 相談窓口の周知 | 受講者氏名 | 所属・店舗 | 理解度の確認 | 受講の状況 | 次回の予定日 |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カスハラ対応研修 実施記録の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | 研修の記録に、法令の様式はありません。厚生労働省の委託事業で作られた企業マニュアルに、研修の内容例が載っています。扱う場面は、それを参考に自社の例に置き換えてください。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:育成板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
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| 16 | 関係する法令等:カスタマーハラスメントの防止措置と研修(労働施策総合推進法33条・34条とカスハラ防止指針) | |||||
| 17 | 労働施策総合推進法 第33条 第1項 | 顧客等の言動で就業環境が害されないよう、措置を講じる義務。相談体制の整備や、抑止のための措置など | ||||
| 18 | 労働施策総合推進法 第34条 第2項 | 自社の労働者が、他社の労働者への言動に注意を払うようにする。研修の実施などの配慮をする努力義務 | ||||
| 19 | カスハラ防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)4(1) | 毅然と対応し労働者を保護する方針と、あらかじめ定めた対処の内容を周知する。例として研修・講習の実施を挙げる | ||||
| 20 | カスハラ防止指針 4(2)ロ | 相談窓口の担当者が適切に対応できるようにする。例として担当者への研修を挙げる | ||||
| 21 | 労働者派遣法 第47条の4 | 派遣先も、派遣労働者を雇用する事業主とみなされる。33条1項の措置が派遣先にも適用される | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 条文が求める項目と、この様式の列 | |||||
| 24 | 出典 | カスハラ防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)4 の措置のうち、研修で扱うもの | ||||
| 25 | 毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を周知・啓発する | 「自社の対処ルールの説明」の列(指針4(1)イ) | ||||
| 26 | カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を周知する | 「扱った場面」の列(指針4(1)ロ) | ||||
| 27 | 対処の例:可能な限り労働者を一人で対応させない | 「一人で対応しない手順」の列(指針4(1)ロの対処の例) | ||||
| 28 | 対処の例:直ちに管理監督者等に報告し、その場の対応の方針について指示を仰ぐ | 「報告先・指示の仰ぎ方」の列(指針4(1)ロの対処の例) | ||||
| 29 | 必要に応じて事案の内容や対応経緯を記録し、再発防止に活用する | 「記録の付け方」の列(指針4(3)ハ) | ||||
| 30 | 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する | 「相談窓口の周知」の列(指針4(2)イ) | ||||
| 31 | 相談窓口の担当者に、相談を受けた場合の対応の研修を行う | 「対象(相談窓口担当者)」の列(指針4(2)ロの例) | ||||
| 32 | ||||||
| 33 | 罰則 | 33条1項の措置義務に違反し、勧告に従わないと、公表されることがあります(42条2項)。措置の状況の報告をしない・虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料です(51条)。 | ||||
| 34 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「労働施策総合推進法」「労働者派遣法」(令和8年10月1日施行時点)と、カスハラ防止指針の告示本文(JILPT掲載)、厚生労働省の委託事業マニュアル(令和8年度改訂版)で確認 e-Gov 労働施策総合推進法 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 カスハラ防止指針 告示本文(JILPT) https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/kokuji/20260226a.html 厚生労働省 令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf カスタマーハラスメント対策企業マニュアル 令和8年度改訂版(PDF) https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002821822.pdf | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カスハラ対応研修 実施記録 【記入例】 | |||||||||||||||
| 2 | 育成板|顧客からの著しい迷惑行為に備えて、自社の対処のルールと報告先を、従業員1人ずつに説明・練習したかを残します。 | |||||||||||||||
| 3 | 手順を練習できていない人が残ったときにすること(記入の前に読む) ・「一人で対応しない手順」と「報告先」が、両方とも練習済になるまで待つ。それまでは、その人を一人で窓口や電話に立たせない。 ・アルバイトや中途入社の人は、入社日から最初の勤務までに説明する。次の全体研修まで待たない。 ・実際にカスハラが起きたら、その場面を次回の研修の題材に加え、扱った場面の欄に書く。 | |||||||||||||||
| 4 | 実施日 | 研修名 | 対象 | 形式 | 時間(分) | 自社の対処ルールの説明 | 扱った場面 | 一人で対応しない手順 | 報告先・指示の仰ぎ方 | 記録の付け方 | 相談窓口の周知 | 受講者氏名 | 所属・店舗 | 理解度の確認 | 受講の状況 | 次回の予定日 |
| 5 | 2026/10/15 | カスハラ対応研修(店舗スタッフ) | 接客・窓口の全員 | ロールプレイ | 90 | 説明済 | 同じ要求を繰り返す長時間の電話 | 練習済 | 練習済 | 練習済 | 周知済 | 鈴木 美咲 | 駅前店 | ロールプレイで確認 | 受講済 | 2027/04/15 |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 16KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 先に、自社の対処のルールを決めます。誰に報告するか、何分で切り上げるか、警察に通報する場面はどこか、です。決めたルールを研修で説明します。
- 受講者1人1行で、手順・報告先・記録の付け方を入れます。入れ方は「練習済」「説明のみ」「未実施」の3つです。ロールプレイをした項目だけを練習済にします。
- 次回の予定日は半年から1年先を目安に入れ、新しく入った人は入社時の行を足します。
カスハラ対応研修 実施記録で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。カスハラ対応研修 実施記録には最初から入れてあります。
- 扱った場面(自社で起きやすい場面を練習したかが分からないと、毎回同じ一般論の研修になります)
- 報告先・指示の仰ぎ方(指針は、その場で管理監督者に報告し指示を仰ぐことを対処の例に挙げています)
- 入社時の行(パートやアルバイトに伝わっていないまま、最初の勤務で窓口に立つことになります)
カスタマイズ方法
- 電話・対面・訪問・SNSなど、顧客と接する経路ごとに「扱った場面」を選べるようにすると、練習の偏りが見えます。
- 複数の店舗がある会社は、所属・店舗で並べ替え、店舗ごとに未実施の人数を数える行を足すと、店長への依頼がしやすくなります。
利用上の注意
- 対処のルールを決める際は、消費者の権利や、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供に留意するよう指針で求められています。研修で「強く出れば追い返してよい」と教えないでください。
- 研修の記録に、法令の様式はありません。厚生労働省の委託事業で作られた企業マニュアルに、研修の内容例が載っています。扱う場面は、それを参考に自社の例に置き換えてください。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
カスハラ研修は義務ですか?
2026年10月1日から、カスタマーハラスメントを防ぐ雇用管理上の措置が事業主の義務になりました(労働施策総合推進法33条)。研修そのものは、義務の条文には書かれていません。ただ、指針は研修・講習を、方針や対処の内容を周知していると認められる例に挙げています。
正当なクレームとカスハラはどう分けて教えればよいですか?
指針は、2つの点で判断するとしています。要求の内容が妥当かと、手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えているかです。研修では、自社の商品やサービスで実際にあった例を使います。どちらに当たるかを話し合う形が分かりやすいです。
パートやアルバイトにも研修は必要ですか?
措置の対象は、雇用するすべての労働者です。顧客と接する時間が長いのは、パートやアルバイトであることも多いです。入社時に対処のルールと報告先を説明し、その記録を残してください。
派遣社員にはどちらが研修をしますか?
指針では、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなされます。そのため、派遣先も措置を講じる必要があります。現場の対処のルールを知っているのは派遣先です。派遣先の研修に参加してもらい、派遣元とも内容を共有するのが確実です。
カスハラ対応研修 実施記録の使い方を解説した記事
この様式をどの段階で使うか、何を基準に判断するかは記事にまとめています。