計画と進捗

退職者からの引継ぎ教育|有給消化の前に渡しきる3か月の計画と進め方

公開 2026-08-30更新 2026-10-03 執筆 育成板 編集部
育成板 編集部法令の原文と省庁の資料で確認:2026年10月3日

退職の申し出があってから引継ぎ書を作らせる。分厚い書類ができあがるが、その人が辞めたあと、誰もそれを読んで作業できない。よくある結末です。

引継ぎ書を作ることと、その作業をできる人を作ることは別です。退職者からの引継ぎは、書類仕事ではなく教育として組むほうがうまくいきます。この記事では、退職者からの引継ぎ教育を、洗い出し、渡す相手の決定、3か月の割り振り、記録の順に整理します。

退職者からの引継ぎ教育表(Excel・無料)辞める人が持っている作業を、残る人へ教える計画を並べたお手本です。10件ぶんを記入済みで、退職日までに渡し切れなかった2件を残し、その扱いまで書いてあります。編集用の空欄ファイルも付いています。登録不要でダウンロードできます。
テンプレートを見る
この記事の内容(11項目)
  1. 退職者の引継ぎは、書類より人に渡す
  2. 作業を1回はやらせる
  3. 書類は、やらせたあとで直す
  4. 期間は3か月を目安にする
  5. 洗い出しは、その人の1年をたどる
  6. 年に1回の作業を、必ず拾う
  7. 不定期の対応を聞き出す
  8. 外部との関係も書き出す
  9. 渡す相手は、作業ごとに決める
  10. やめる判断も、この機会に行う
  11. 後任の負担を見ておく
  12. 資格が要る作業は、先に確認する
  13. 3か月の割り振り方
  14. 3か月目は、本人に手を出させない
  15. 月次の作業は、必ず2回経験させる
  16. 期間が足りないときは、優先順位で絞る
  17. 引継ぎの進み具合を、記録で追う
  18. 説明済みで完了にしない
  19. 週に1回、進み具合を見る
  20. 教えた内容は、指導記録に残す
  21. 判定して、単独作業の許可を出し直す
  22. 異常時の対応を、必ず渡す
  23. 判定してから、許可を出す
  24. 辞めた後の相談先を決めておく
  25. 同じことを繰り返さないために
  26. この機会に、動画に撮っておく
  27. 1人しかできない作業を、洗い出す
  28. 次の2人目を、計画に入れる
  29. 退職者からの引継ぎ教育にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
  30. 退職者からの引継ぎ教育に出てくる用語
  31. 退職者からの引継ぎ教育と一緒に押さえておきたいこと
  32. 退職者の有給休暇の消化を、引継ぎの計画に先に入れる
  33. 退職者の引継ぎは、就業規則とふだんの備えで決めておく
  34. 引継ぎで渡す資料と、退職時に返してもらうもの
  35. 退職証明書を求められたら、遅滞なく出す
  36. よくある質問

退職者の引継ぎは、書類より人に渡す

書類だけで渡すと、読んだ人が実際にできるかどうかは分かりません。やらせてみて、できることを確かめるところまでが引継ぎです。

書類で渡す

手順書と引継ぎ書を作って提出。

読んでも、実際にやると詰まる。
聞きたくても、もう本人はいない。
結局、外部に頼むことになる。

教育として渡す

後任が実際にやり、
本人が横で見て直す。

できることを確かめてから送り出せる。
書類は補助として残る。

作業を1回はやらせる

説明を聞いただけでは、抜けに気づけません。後任が実際にやって、本人が見て直すという回を最低1回は取ります。ここで初めて、書類に書かれていないことが出てきます。

書類は、やらせたあとで直す

先に完璧な書類を作ろうとすると時間が足りません。まず教えて、詰まったところを書類に足す順番にすると、実際に使える手順書になります。

期間は3か月を目安にする

1か月では、月次や四半期の作業が回ってきません。3か月あれば、月次の作業を2、3回は経験できます。ただし、期間の定めのない雇用では、退職の申入れから2週間で雇用が終わると定められています(民法第627条第1項)。3か月が取れるとは限らないので、申し出から退職日まで期間が短い場合は、優先順位で絞ります。

洗い出しは、その人の1年をたどる

「担当している業務を書き出してください」と頼むと、毎日やっていることしか出てきません。1年をたどると、忘れられている作業が出てきます。

頻度洗い出し方見落としやすさ
毎日本人が最初に書く低い
週次1週間の予定表から拾う低い
月次月の予定と、過去3か月の記録から中
四半期・年次1年のカレンダーを見ながら聞く高い
不定期「困ったときにやること」で聞くいちばん高い

年に1回の作業を、必ず拾う

年次の棚卸し、決算期の処理、法定の届け出といった作業は、本人が「業務」として意識していないことがあります。1年のカレンダーを見ながら聞くと出てきます。

不定期の対応を聞き出す

「トラブルが起きたときに、あなたに連絡が来ることはありますか」と聞くと、記録に残っていない役割が出てきます。ここがいちばん引き継がれずに消えます。

外部との関係も書き出す

取引先の担当者、講習機関の窓口など、その人が個人的につながっている先があります。連絡先だけでなく、経緯も含めて渡します。

渡す相手は、作業ごとに決める

1人の後任にすべてを渡すと、その人が回らなくなります。作業ごとに、誰に渡すかを決めます。

作業の性質渡し方
毎日ある中心的な作業後任1人に集中して渡す
月次・年次の作業複数人に分ける。1人が抜けても止まらない
誰でもできる作業この機会に他の人へ分散する
そもそも要らない作業やめる判断をする

やめる判断も、この機会に行う

長く続いているだけで、必要性がはっきりしない作業があります。引継ぎの前に「これはやめられませんか」と一度聞くと、渡す量が減ります。

後任の負担を見ておく

後任にも自分の仕事があります。引き受ける時間が業務として確保されているかを先に見ないと、引継ぎが後回しになります。

資格が要る作業は、先に確認する

退職者が持っていた資格が必要な作業は、後任が資格を持っていなければ引き継げません。洗い出しの段階で、資格の要否を確認します。取得に数か月かかるものは、すぐ動きます。

3か月の割り振り方

期間があっても、計画が無ければ最後の2週間に集中します。3か月を3つに分けて考えます。

引継ぎ3か月の進め方
1か月目洗い出しと、見せる
→
2か月目後任がやり、本人が見る
→
3か月目後任が1人でやる。本人は相談だけ
3か月目に本人が手を出さないことが大事。ここで詰まったことが、本当の引継ぎ漏れ

3か月目は、本人に手を出させない

最後まで本人が手伝うと、できているように見えて実はできていない、という状態のまま退職日を迎えます。3か月目は相談だけにして、後任にやり切らせます。

月次の作業は、必ず2回経験させる

1回目は見ながら、2回目は自分で。2回やると、手順が身に付きます。3か月の期間を取る理由がここにあります。

期間が足りないときは、優先順位で絞る

2週間しか無い場合、全部は渡せません。止まると困る作業から順に渡し、残りは書類と連絡先の共有にとどめるという判断をします。渡せなかったものは記録に残します。

引継ぎの進み具合を、記録で追う

口頭で進めると、何が終わって何が残っているか分からなくなります。作業ごとに、どこまで渡したかを記録します。

段階状態印
1説明を受けた説明済み
2見ながらやった実施(補助あり)
31人でやった実施(単独)
41人でできることを確認した完了

説明済みで完了にしない

説明を受けただけの作業は、まだ引き継がれていません。1人でやったところまで進んで初めて完了と決めておくと、退職日の前に足りない部分が見えます。

週に1回、進み具合を見る

3か月あると、途中で忘れます。週1回、5分だけ進み具合を確認すると、遅れが分かります。残り1か月の時点で未着手のものがあれば、優先順位を入れ替えます。

教えた内容は、指導記録に残す

後任が詰まった場所は、次にその作業を教えるときにも同じところで詰まります。指導記録として残しておくと、将来また誰かに渡すときに使えます。書き方は指導記録の書き方にまとめています。

個別指導記録簿(Excel・無料)特定作業を教えた日、内容、理解度、再確認日だけを記録します。登録不要でダウンロードできます。
テンプレートを見る

判定して、単独作業の許可を出し直す

引継ぎが終わったら、後任がその作業を1人でできる状態かを確かめます。説明を受けたことと、任せてよいことは別です。

確認することどう確かめるか
手順どおりにできるか作業ごとの確認表で判定する
必要な資格を持っているか資格と有効期限を確認する
異常時に対応できるか過去に起きた異常を伝えて、対応を聞く
相談先があるか本人が辞めた後の連絡先を決めておく

異常時の対応を、必ず渡す

通常の手順は書類にできますが、「こういうときはこうする」という判断は、聞かないと出てきません。過去1年に起きた異常を思い出してもらい、そのときの対応を渡します。

判定してから、許可を出す

資格が要る作業や危険を伴う作業は、判定を経て単独作業の許可を出し直します。前任の許可は、後任には適用されません。判断の条件は単独作業の許可にまとめています。

辞めた後の相談先を決めておく

本人が辞めたあとに分からないことが出たとき、誰に聞くかを決めておきます。社内に相談先が無い作業は、まだ引き継げていません。

作業習熟確認表(Excel・無料)一つの作業を単独で任せられるか、手順ごとに確認できます。登録不要でダウンロードできます。
テンプレートを見る

同じことを繰り返さないために

1人の退職で慌てるのは、その作業が1人しかできない状態だったからです。引継ぎを機に、次に備えます。

やること効き方
1人しかできない作業を数える次に危ないところが分かる
手順書を作る、動画に撮る次の引継ぎが軽くなる
2人目を育てる計画を立てるそもそも慌てなくなる
引継ぎの記録を残す次に同じ作業を渡すときに使える

この機会に、動画に撮っておく

本人がいるうちにしか撮れません。手の動きや力の入れ方が大事な作業は、短い動画に残すと、次に教えるときに使えます。教材の管理は教材の管理で扱っています。

1人しかできない作業を、洗い出す

引継ぎの洗い出しをすると、その人しかできなかった作業が並びます。他の人についても同じ状態が無いかを、この機会に確認します。

次の2人目を、計画に入れる

後任1人に渡して終わりにすると、その人が辞めたときに同じことが起きます。次の1年で2人目を育てる計画を立てるところまでやると、繰り返しになりません。

退職者からの引継ぎ教育にかかわる最近の動き(2026年10月時点)

退職者からの引継ぎ教育は社内の段取りの話ですが、退職の時期、有給休暇、情報の持ち出しにかかわる決まりの上で進めます。2023年以降の動きを日付の順に並べます。

時期出来事引継ぎ教育とのかかわり
2023年6月14日公布、2024年4月1日施行不正競争防止法の改正(令和5年法律第51号)営業秘密の保護が強められました。現行の第5条の2第3項では、示された技術上の秘密を任務に背いて持ち出した者が、それを使ったと見られる生産などをしたときは、使ったものと推定すると定められています。引継ぎで渡す資料の範囲と、退職時に返してもらうものを決めておく理由になります
2024年4月1日労働条件の明示のルールの改正(労働基準法施行規則第5条第1項第1号の3)労働契約を結ぶときと有期契約を更新するときに、就業の場所と従事する業務の「変更の範囲」も明示することになりました。後任に新しい作業を割り振るときは、その人の労働条件通知書の範囲に入っているかを確かめます
令和7年就労条件総合調査2024年の年次有給休暇の取得率は66.9%(前年は65.3%)で、昭和59年以降で最も高い有給休暇を取る人が増えています。退職前に残りの休暇をまとめて取ると、最終出社日は退職日より前になります。引継ぎの計画は最終出社日から逆算します

出典:不正競争防止法(e-Gov法令検索)、2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省)、令和7年就労条件総合調査 結果の概況(厚生労働省)。確認日は2026年10月3日です。労働条件や有給休暇の扱いは所轄の労働基準監督署で確かめてください。

退職者からの引継ぎ教育に出てくる用語

退職者からの引継ぎ教育では、社内の言葉と法令の言葉が混ざります。意味と出どころを並べておきます。

用語意味出典
年次有給休暇雇い入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与える有給の休暇労働基準法第39条第1項
時季変更権請求された時季に休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者が他の時季に与えることができる、という定めの通称労働基準法第39条第5項(「時季変更権」という名前は条文に無い)
年5日の時季指定年10日以上の有給休暇がある労働者に、そのうち5日を基準日から1年以内に、時季を定めて与える使用者の義務労働基準法第39条第7項
退職の申入れ期間の定めのない雇用では、申入れの日から2週間で雇用が終わる民法第627条第1項
営業秘密秘密として管理されている、事業に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもの不正競争防止法第2条第6項
退職時の証明退職する労働者が請求したときに、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由を証明する書面労働基準法第22条第1項
引継ぎ書担当していた作業の内容と手順、連絡先などをまとめた書類法令上の定義はない
単独作業の許可その作業を1人で行ってよいと会社が認めること法令上の定義はない(資格が要る作業は、それぞれの法令の資格要件を確かめる)

出典:労働基準法(e-Gov法令検索)、民法(e-Gov法令検索)、不正競争防止法(e-Gov法令検索)。

退職者からの引継ぎ教育と一緒に押さえておきたいこと

退職者からの引継ぎ教育は、作業を渡すことに目が向きがちです。ここでは、引継ぎの計画を崩しやすい4つの論点を整理します。

退職者の有給休暇の消化を、引継ぎの計画に先に入れる

退職者からの引継ぎでつまずきやすいのは、残りの有給休暇の日数を後から知ることです。年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えるもので、事業の正常な運営を妨げる場合に限って、他の時季に与えることができると定められています(労働基準法第39条第5項)。退職日より後には休暇を移す先がないため、退職を控えた人には時季の変更が事実上使えないと解されています。

こうするともっとよくなる、という形は、退職の申し出を受けた最初の面談で、残りの日数と取り方を聞くことです。最終出社日が決まれば、3か月の割り振りをそこから逆算できます。扱いに迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認してください。

退職者の引継ぎは、就業規則とふだんの備えで決めておく

「退職者に引継ぎの義務はあるのか」と検索されることの多いテーマです。期間の定めのない雇用では、退職の申入れから2週間で雇用が終わると定められています(民法第627条第1項)。引継ぎの扱いは、就業規則に退職時の引継ぎの定めを置いて、ふだんから周知しておくのが一般的な形です。

ポイントは、引継ぎを退職者の誠意だけに頼らないことです。申し出が2週間前でも作業が止まらないよう、1人しかできない作業を平時から減らしておく。この記事の「同じことを繰り返さないために」の節が、そのための準備にあたります。就業規則の書き方は、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。

引継ぎで渡す資料と、退職時に返してもらうもの

引継ぎ教育では、手順書や取引先の一覧など、会社の大事な情報を多く扱います。不正競争防止法は、秘密として管理されている、事業に有用で公然と知られていない情報を「営業秘密」としています(同法第2条第6項)。秘密として管理していることが前提なので、引継ぎの資料にも「社外秘」の表示や置き場所の制限を付けておくと、守られる範囲がはっきりします。

退職日には、貸していたパソコン・鍵・資料を返してもらい、社内のアカウントを止めます。秘密保持の誓約書を退職時に取り交わす形もあります。誓約書の中身は、弁護士などの専門家に確認してください。

退職証明書を求められたら、遅滞なく出す

引継ぎとは別に、退職する人から使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由の証明書を求められたら、遅滞なく交付すると定められています(労働基準法第22条第1項)。また、請求があれば7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返すことも定められています(同法第23条第1項)。引継ぎの記録に担当していた業務の種類を書いておくと、証明書の記載にもそのまま使えます。

育成板 編集部がまとめました様式を無料で配り、使い方と法令の決まりを記事にまとめています。法令の数字は e-Gov の原文で確かめてから載せています。

よくある質問

Q. 引継ぎ書を作らせれば、引継ぎは足りますか?
書類を作ることと、その作業をできる人を作ることは別です。書類だけで渡すと、読んだ人が実際にやると詰まり、そのときには本人がいません。後任が実際にやって本人が横で見て直す回を最低1回は取り、書類はそのあとで詰まった点を足す順番にすると、実際に使えるものになります。
Q. 引継ぎの期間はどのくらい必要ですか?
3か月を目安にしてください。1か月では月次や四半期の作業が回ってきません。3か月あれば月次の作業を2、3回は経験でき、1回目は見ながら、2回目は自分でという形が取れます。期間が短い場合は、止まると困る作業から順に渡し、残りは書類と連絡先の共有にとどめる判断をしてください。
Q. 担当業務の洗い出しで、抜けを防ぐ方法はありますか?
1年のカレンダーを見ながら聞いてください。「担当業務を書き出してください」と頼むと、毎日やっていることしか出てきません。年次の棚卸しや決算期の処理、法定の届け出は本人が業務として意識していないことがあります。あわせて「トラブルが起きたときに、あなたに連絡が来ることはありますか」と聞くと、記録に残っていない役割が出てきます。
Q. 後任は1人に決めたほうがよいですか?
作業ごとに決めることをおすすめします。毎日ある中心的な作業は後任1人に集中して渡し、月次や年次の作業は複数人に分けると、1人が抜けても止まりません。あわせて、この機会に「これはやめられませんか」と一度聞くと、渡す量そのものが減ります。
Q. 引継ぎの進み具合は、どう管理すればよいですか?
作業ごとに、説明済み、補助ありで実施、単独で実施、完了の4段階で印を付けてください。説明を受けただけの作業はまだ引き継がれていないため、1人でやったところまで進んで完了とします。週1回5分の確認で、残り1か月の時点で未着手のものがあれば優先順位を入れ替えます。
Q. 最後まで本人に手伝ってもらったほうがよいですか?
3か月目は相談だけにして、後任にやり切らせてください。最後まで本人が手伝うと、できているように見えて実はできていない状態のまま退職日を迎えます。3か月目に詰まったことこそが、本当の引継ぎ漏れです。
Q. 退職前に有給休暇をまとめて取ると言われました。引継ぎのために断れますか?
年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えるもので、他の時季に変えられるのは事業の正常な運営を妨げる場合に限られます(労働基準法第39条第5項)。退職日より後には移す先がないため、断るのは難しいと考えてください。残りの日数を最初の面談で確かめ、最終出社日から引継ぎの計画を逆算するのが現実的です。確認先は所轄の労働基準監督署です。
Q. 引継ぎが終わったあと、すぐ作業を任せてよいですか?
説明を受けたことと、任せてよいことは別です。作業ごとの確認表で判定し、必要な資格と有効期限を確認してから任せてください。資格が要る作業や危険を伴う作業は、前任の許可が後任に適用されないため、あらためて単独作業の許可を出す必要があります。あわせて、本人が辞めた後の相談先を決めておいてください。
退職者からの引継ぎ教育表(Excel・無料)辞める人が持っている作業を、残る人へ教える計画を並べたお手本です。10件ぶんを記入済みで、退職日までに渡し切れなかった2件を残し、その扱いまで書いてあります。編集用の空欄ファイルも付いています。登録不要でダウンロードできます。
テンプレートを見る

本記事は一般的な業務の進め方を整理したものです。社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先してご確認ください。記事の内容は2026-10-03時点のものです。