新設備の操作教育|安衛則35条の教育項目と導入前の段取り
新しい設備が入った初日、メーカーの立ち会いのもとで数人が操作を教わる。翌週から本稼働になり、その場にいなかった人も見よう見まねで触り始める。誰がどこまで教わったかは、どこにも残っていません。
設備の入れ替えは、教育の観点では新人の受け入れと似ています。全員が初めてで、手順書もまだ無く、危険の場所も分かっていません。この記事では、新設備の操作教育を、導入前の準備、講習の受け方、教える順番、記録の順に整理します。
この記事の内容(11項目)
- 導入が決まった時点で、教育の段取りを決める
- 資格の要否を、いちばん先に調べる
- 最初に覚える人を、2人決める
- 練習の期間を、日程に入れる
- メーカーの講習は、記録に残す前提で受ける
- 撮影の可否を、先に確認する
- 異常時の対応を、必ず聞く
- 聞いたことを、その日のうちにまとめる
- 教える順番は、止め方から
- 始業前の確認を、手順に入れる
- 1人で触れるようになるまで、段階を置く
- 触ってよい人を、掲示する
- 最初の2人から、他の人へ広げる
- 手順書は、覚えた直後に作る
- 動画を、短く撮っておく
- 何人まで広げるかを、決めておく
- 記録は、設備ごとに1枚持つ
- 設備の近くに置く
- 入れ替えのたびに、新しい1枚を作る
- 特別教育に当たる場合は、記録の保存が必要
- 既存の設備を改造したときも、同じ扱いにする
- 安全装置の追加は、必ず伝える
- 手順書と確認表も、同時に直す
- 単独作業の許可も、見直す
- 設備の教育が後回しになるときの直し方
- 導入の計画に、教育の欄を作る
- メーカーに、再訪を頼めるか聞いておく
- 設備の担当を、決めておく
- 1台目で作った形を、次に使う
- 新設備の操作教育にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
- 新設備の操作教育に出てくる用語
- 新設備の操作教育と一緒に押さえておきたいこと
- 新設備の操作教育は、作業内容変更時の教育として組み立てる
- 新設備の操作教育の前に、メーカーから危険の情報をもらう
- 新設備の導入に合わせて、リスクアセスメントをやり直す
- よくある質問
導入が決まった時点で、教育の段取りを決める
設置の日程は決まっているのに、教育の予定だけが決まっていないことがよくあります。導入が決まった時点で、次の4つを決めます。
| 決めること | いつまでに | 決めないとどうなるか |
|---|---|---|
| 最初に覚える人(キーパーソン) | 設置の1か月前 | 当日いた人が偶然の担当になる |
| メーカー講習の日程と参加者 | 設置の1か月前 | 必要な人が参加できない |
| 資格や特別教育の要否 | 設置の2か月前 | 受講が間に合わず稼働できない |
| 本稼働までの練習期間 | 設置の1か月前 | 初日から本番になる |
資格の要否を、いちばん先に調べる
設備によっては、操作に資格や特別教育が必要です。受講には日程が要るので、導入の2か月前には確認します。ここが遅れると、設備はあるのに動かせない期間が生まれます。
最初に覚える人を、2人決める
1人だけにすると、その人が休んだ日に止まります。最初から2人に教わらせると、その後の展開も早くなります。1人は将来教える側に回る人を選びます。
練習の期間を、日程に入れる
設置の翌日から本稼働にすると、練習の時間がありません。数日でよいので、本番でない状態で触れる期間を作ると、事故と不良が減ります。
メーカーの講習は、記録に残す前提で受ける
その場で聞いて分かったつもりになっても、1か月後には忘れています。講習を受ける側の準備をしておきます。
| 準備すること | 効き方 |
|---|---|
| 撮影の可否を、事前に確認する | 動画があれば後から何度でも見られる |
| 聞くことを、事前に書き出す | その場でしか聞けないことを逃さない |
| 書く人を決めておく | 操作する人は記録を取れない |
| 異常時の対応を必ず聞く | 取扱説明書に書かれていないことがある |
撮影の可否を、先に確認する
操作の様子を動画に残せると、次に教えるときの教材がその場で手に入ります。メーカーによっては制限があるので、事前に確認します。
異常時の対応を、必ず聞く
通常の操作は説明書に書かれていますが、「こうなったらどうするか」は聞かないと出てきません。止め方、詰まったときの外し方、警報が出たときの判断を聞いておきます。
聞いたことを、その日のうちにまとめる
講習の内容を翌週にまとめようとすると、細かいことが抜けます。その日のうちに、手順の骨格だけでも書き出すと、あとで手順書を作るときの土台になります。
教える順番は、止め方から
操作の順に教えると、動かし方から始まります。先に、止め方と危険な場所を教えます。
始業前の確認を、手順に入れる
設備によっては、始業前の点検が法令で定められているものがあります。作業開始時の点検は、作業内容変更時の教育で扱う項目の1つでもあります(労働安全衛生規則第35条1項4号)。操作の教育と同時に、点検の手順も渡します。対象になる設備かどうかは、機種ごとに確認します。
1人で触れるようになるまで、段階を置く
見学、補助付きで操作、単独で操作、という段階を置きます。それぞれで何ができれば次に進むかを決めておくと、判定がぶれません。
触ってよい人を、掲示する
教育が済んでいない人が触ると危険です。誰が操作してよいかを設備の近くに掲示すると、その場で分かります。名前を書いた1枚で足ります。
最初の2人から、他の人へ広げる
メーカー講習を受けた2人から、社内で広げていきます。教える側の練習にもなります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 導入直後 | 2人が単独で操作できる状態にする |
| 1か月目 | 手順書を作る。動画を撮る |
| 2か月目 | 3人目、4人目に教える |
| 3か月目以降 | その工程を担当する全員へ広げる |
手順書は、覚えた直後に作る
慣れてしまうと、初めての人が何につまずくか分からなくなります。覚えた直後、まだ迷った記憶があるうちに手順書を作ると、実用的なものになります。
動画を、短く撮っておく
設備の操作は、文章より動画のほうが伝わります。手順ごとに1分から3分で切って撮ると、次に教えるときに使えます。置き場所は教材の一覧に載せます。
何人まで広げるかを、決めておく
全員に教える必要は無い場合もあります。その工程を担当する人と、応援に入る可能性のある人までと範囲を決めると、教育の量が読めます。
記録は、設備ごとに1枚持つ
人ごとの記録だと、その設備を誰が扱えるかが一目で分かりません。設備を軸にした1枚を持ちます。
| 残すこと | なぜ要るか |
|---|---|
| 設備名、型式、設置日 | どの設備の記録か |
| 教育を受けた人と日付 | 誰が教わったか |
| 段階(見学・補助・単独) | どこまで任せてよいか |
| 教えた人 | 基準の確認ができる |
| 必要な資格の有無 | 資格が要る設備かどうか |
設備の近くに置く
事務所のファイルにあると、その場で確認できません。設備の近くに置くか、掲示すると、朝の割り当てで使われます。
入れ替えのたびに、新しい1枚を作る
同じ工程でも設備が変われば、別の教育が必要です。設備ごとに記録を分けると、古い設備の記録と混ざりません。
特別教育に当たる場合は、記録の保存が必要
その設備の操作が労働安全衛生規則第36条に挙げられた業務に当たる場合、特別教育を行ったときの記録は安衛則第38条により3年間保存します。受講者や科目等が対象です。設備の操作教育がすべてこれに当たるわけではないので、業務ごとに条文で確認してください。
既存の設備を改造したときも、同じ扱いにする
新品を入れたときだけでなく、制御を変えた、安全装置を追加した、といった場合も教育が要ります。
| 変更の内容 | 教育の範囲 |
|---|---|
| 設備を入れ替えた | 最初から全部 |
| 制御や操作盤を変えた | 変わった操作と、その前後 |
| 安全装置を追加した | 装置の意味と、解除してはいけないこと |
| 治具や刃物を変えた | 交換の手順と、注意点 |
| ソフトを更新した | 画面が変わった部分 |
安全装置の追加は、必ず伝える
作業がやりにくくなる装置は、意味が伝わっていないと外されます。なぜ付けたのかを説明するところまでが教育です。
手順書と確認表も、同時に直す
設備が変われば、手順書も判定項目も変わります。改造と同時に直さないと、古い基準で合格が出ます。改訂の進め方は手順書の改訂と周知にまとめています。
単独作業の許可も、見直す
操作が変わったなら、許可の前提も変わっています。変更の大きさに応じて、許可を出し直すかを判断します。
設備の教育が後回しになるときの直し方
稼働を急ぐと、教育がいちばん後ろに回されます。
| 症状 | よくある原因 | 直し方 |
|---|---|---|
| 教わった人しか触れない | 広げる計画が無い | 2か月目に3人目へ教えると決める |
| 手順書が無いまま数か月 | 覚えた直後に作っていない | 導入1か月目を作成期限にする |
| 資格が間に合わない | 要否の確認が遅い | 導入2か月前に確認する |
| 教わっていない人が触っている | 誰が触れるかが見えない | 設備の近くに掲示する |
| 初日から本稼働 | 練習期間を日程に入れていない | 導入計画に練習期間を書く |
導入の計画に、教育の欄を作る
設置、試運転、本稼働という日程表に「教育」の行を1本足すだけで、忘れられなくなります。日程が決まれば、参加者の調整もできます。
メーカーに、再訪を頼めるか聞いておく
1回の講習で全部は身に付きません。数か月後にもう一度来てもらえるかを、契約の段階で確認しておくと、疑問が溜まったころに解消できます。
設備の担当を、決めておく
誰が教育を広げるのか、手順書を作るのかが決まっていないと進みません。設備ごとに担当を1人置くと、動き始めます。
1台目で作った形を、次に使う
導入のたびにゼロから考えると、毎回同じところでつまずきます。1台目で使った段取りと記録の様式を残しておくと、2台目からは埋めるだけになります。
新設備の操作教育にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
新設備の操作教育のもとになる労働安全衛生法と規則は、2023年から2026年にかけて何度か改正されています。新設備の操作教育に関係するものを日付順に並べます。
| 時期 | 出来事 | 新設備の操作教育への影響 |
|---|---|---|
| 2024年2月1日 | 貨物自動車のテールゲートリフターを使って荷を積み卸す作業が、特別教育の対象になった(労働安全衛生規則第36条第5号の4) | テールゲートリフター付きの車両を入れたら、操作する人に特別教育が要る |
| 2024年4月1日 | 雇入れ時等の教育(労働安全衛生規則第35条)で、一部の業種に認められていた教育項目の省略の定めが削除された | 設備が大きく変わったときの教育も、業種にかかわらず8項目のうち必要なものを行う |
| 2026年4月1日 | 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)の主な施行。注文者・元方事業者・機械等の貸与者などの措置の対象が、一人親方などの「作業従事者」に広がった | リースやレンタルで入れた設備を、協力会社や一人親方が扱う現場では、貸与者や元方の措置の範囲を確かめ直す |
| 2026年5月27日 | 令和7年(2025年)の労働災害の確定値の公表。全産業の死亡者は700人で、そのうち、はさまれ・巻き込まれは117人 | 機械に挟まれる、巻き込まれる事故は今も多い。止め方と危険な場所を先に教える理由になる |
新設備の操作教育で押さえたいポイントは、2024年4月から、どの業種でも省略できる教育項目が無くなったことです。事務所の中の設備の入れ替えでも、作業の内容が大きく変わるなら、必要な項目を教えます。
出典:労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)、労働安全衛生規則の改正のお知らせ(長野労働局のリーフレット)、安全衛生教育のリーフレット(滋賀労働局)、改正労働安全衛生法の概要(厚生労働省)、令和7年の労働災害発生状況(厚生労働省)
確認日は2026年10月3日です。教育の要否や対象の業務は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。
新設備の操作教育に出てくる用語
新設備の操作教育では、法令の言葉とメーカーの資料の言葉が混ざって出てきます。出どころと一緒に並べます。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 作業内容変更時の教育 | 労働者の作業内容を変えたときに行う安全衛生教育。労働局の資料では、異なる作業に転換したときと、作業設備や作業方法などに大幅な変更があったときを指すとしている | 労働安全衛生法 第59条2項、労働安全衛生規則 第35条 |
| 雇入れ時等の教育の8項目 | 機械等の危険性とその取扱い方法、安全装置と保護具、作業手順、作業開始時の点検、疾病の原因と予防、整理整頓、事故時の応急措置と退避、その他必要な事項 | 労働安全衛生規則 第35条1項 |
| 教育の省略 | 8項目の全部または一部について十分な知識と技能を持つと認められる労働者には、その項目の教育を省略できる | 労働安全衛生規則 第35条2項 |
| 特別教育 | 危険または有害な業務に就かせるときに行う教育。対象の業務は規則で決まっていて、記録は3年間保存する | 労働安全衛生法 第59条3項、労働安全衛生規則 第36条・第38条 |
| 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント) | 設備などによる危険性を調べ、その結果に基づいて措置を講じること。設備を新しく採用したり変更したりするときに行う。化学物質以外の調査は、製造業など決められた業種の事業者が対象で、努力義務 | 労働安全衛生法 第28条の2、労働安全衛生規則 第24条の11 |
| 機械に関する危険性等の通知 | 機械を譲渡・貸与する者が、危険な箇所や作業などを文書で相手の事業者に知らせること。努力義務 | 労働安全衛生規則 第24条の13 |
| 残留リスクマップ・残留リスク一覧 | 設計で取り切れなかった危険を、機械の図に示した資料と、一覧にした資料。取扱説明書の冒頭などに付ける | 機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針(平成24年厚生労働省告示第132号) |
| キーパーソン | 新しい設備を最初に覚え、社内に広げる人 | 法令上の定義はない |
新設備の操作教育で取り違えやすいのは、作業内容変更時の教育と特別教育は別のものだということです。新しい設備の操作が特別教育の対象業務に当たるなら、両方が要ります。
新設備の操作教育と一緒に押さえておきたいこと
新設備の操作教育を調べると、メーカーの講習の案内や、設備導入の手順の解説が多く出てきます。教える側の会社として、あまり書かれていない点を3つ挙げます。
新設備の操作教育は、作業内容変更時の教育として組み立てる
設備の入れ替えで作業のやり方が大きく変わるなら、その教育は、労働安全衛生法第59条2項の作業内容変更時の教育に当たります。教える中身は労働安全衛生規則第35条の8項目のうち、その業務に必要なものです。この記事の「止め方」「危険な場所」「始業前の確認」「異常時」は、8項目の危険性、安全装置、作業開始時の点検、事故時の応急措置と退避に対応します。メーカー講習の記録に、この8項目のどれを扱ったかを書き足しておくと、教育を行ったことを後から説明できます。滋賀労働局の資料では、安全衛生教育の時間は労働時間とされ、所定時間内に行うのが原則とされています。部署を移った人の教育は異動者への教育で扱っています。
新設備の操作教育の前に、メーカーから危険の情報をもらう
機械を譲渡・貸与する者は、危険な箇所、その箇所で起こりうる危険な作業、最も重大な危険などを、文書で相手の事業者に知らせるよう努めることとされています(労働安全衛生規則第24条の13)。国の指針では、これを残留リスクマップと残留リスク一覧の形で、取扱説明書の冒頭などに付けるよう示しています。発注の段階でこの資料を求めておくと、「危険な場所」を教える材料がそのまま手に入ります。
新設備の導入に合わせて、リスクアセスメントをやり直す
設備を新しく採用したり変更したりするときは、危険性又は有害性等の調査を行う時期とされています(労働安全衛生規則第24条の11第1項第2号)。化学物質以外の調査は、製造業や建設業など決められた業種の事業者の努力義務です。調べて見つかった危険のうち、設計や装置で取り切れなかったものは、教育で伝える「危険な場所」と「触ってはいけない部分」の一覧に入れます。調査と教育を別々にやると、伝え漏れが出ます。
よくある質問
- Q. 新設備の操作教育は、法律で義務付けられていますか?
- 設備の入れ替えで作業設備や作業方法が大きく変わるなら、作業内容変更時の教育(労働安全衛生法第59条2項)として、労働安全衛生規則第35条の8項目のうち必要なものを教えることになります。2024年4月からは業種による省略の定めが無くなりました。操作する業務が特別教育の対象に当たる場合は、別に特別教育も要ります。判断に迷うときは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
- Q. 新設備の教育は、いつから準備すればよいですか?
- 導入が決まった時点で始めてください。とくに操作に資格や特別教育が必要かどうかは、導入の2か月前には確認しておく必要があります。受講には日程が要るため、ここが遅れると設備はあるのに動かせない期間が生まれます。
- Q. 最初に覚える人は何人にすべきですか?
- 2人をおすすめします。1人だけにすると、その人が休んだ日に設備が止まります。そのうち1人は、将来教える側に回る人を選んでおくと、その後の展開が早くなります。
- Q. メーカーの講習では、何を聞いておけばよいですか?
- 通常の操作は説明書に書かれているので、異常時の対応を必ず聞いてください。止め方、詰まったときの外し方、警報が出たときの判断は、聞かないと出てきません。あわせて、撮影の可否を事前に確認し、記録を取る人を操作する人とは別に決めておくと、内容が残ります。
- Q. 操作はどの順番で教えるのがよいですか?
- 止め方と危険な場所から教えてください。操作の順に教えると動かし方から始まりますが、それを後回しにすると練習中に事故が起きます。非常停止と電源、触ってはいけない部分を先に伝えてから、立ち上げ、通常運転、異常時の順に進めます。
- Q. 手順書はいつ作るのがよいですか?
- 覚えた直後、まだ迷った記憶があるうちに作ってください。慣れてしまうと、初めての人が何につまずくか分からなくなります。導入から1か月目を作成期限にしておくと、後回しになりません。あわせて、手順ごとに1分から3分の短い動画を撮っておくと、次に教えるときに使えます。
- Q. 設備の操作教育にも、記録の保存義務はありますか?
- その操作が労働安全衛生規則第36条に挙げられた業務に当たる場合は、特別教育として安衛則第38条により受講者や科目等の記録を3年間保存します。ただし設備の操作教育がすべてこれに当たるわけではないため、業務ごとに条文で確認してください。該当しない場合の保存期間は、社内の規程に従います。
- Q. 既存の設備を改造した場合も、教育は必要ですか?
- 必要です。制御や操作盤を変えたなら変わった操作とその前後、安全装置を追加したならその意味と解除してはいけないことを伝えてください。とくに作業がやりにくくなる安全装置は、なぜ付けたのかが伝わっていないと外されます。あわせて、手順書と確認表も同時に直さないと、古い基準で合格が出てしまいます。
この記事で使う無料テンプレート
あわせて読みたい記事
本記事は一般的な業務の進め方を整理したものです。社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先してご確認ください。記事の内容は2026-10-03時点のものです。