研修管理の方法|Excelの管理表の作り方と、法令で残す記録
「あの人、フォークリフトの特別教育は受けていましたか」と聞かれて、ファイルを探し始める。研修の記録が案件ごとの受講者名簿で綴じられていると、この状態になります。
一般には、研修管理とは、誰がどの研修をいつ受けたかを把握し、次に受けるべき人と時期を分かるようにしておくことを指します。うまく回っている職場に共通しているのは、研修の案件ごとではなく、人と研修の交点で持っていることです。この記事では、研修管理の方法を、表の持ち方から未受講者の拾い方まで整理します。
この記事の内容(11項目)
- 研修管理は、人と研修の交点で持つ
- 案件ごとの名簿も、そのまま残す
- 1枚に収める研修を絞る
- 年間教育計画とは別に持つ
- 有効期限のある研修だけ、別の列で見張る
- 受講の直後に、次回の日付を入れる
- 期限の管理は、資格の表とつなげる
- 期限が無いものは、期限の列を空欄にする
- 受講予定と実績を、同じ表で追う
- 対象外を、必ず区別する
- 欠席は、その場で予定に戻す
- 外部研修は、申込の管理と分ける
- 未受講者は、月1回まとめて拾う
- 人数が集まるまで待たない
- 新しく入った人を、その月に足す
- 退職者の行は、消さずに残す
- 研修管理の記録と、法令上の記録は別に考える
- 特別教育は、受講者と科目の記録を残す
- 一覧は「今の状態」、名簿は「実施の証拠」
- 電子で持つ場合の扱いも決めておく
- 研修管理をエクセルで回すときの形
- 研修の列は、増やしすぎない
- システムを考えるのは、拠点が増えてから
- 更新の担当を1人決める
- 研修管理が形だけになるときの直し方
- 使う場面を1つ決める
- 研修の効果まで、この表で見ない
- 年に1回、全体を突き合わせる
- 研修管理にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
- 研修管理に出てくる用語
- 研修管理と一緒に押さえておきたいこと
- 指針は、教育の記録を「個人別に」残すよう求めている
- 定期の教育は「おおむね5年ごと」が目安
- 外部の講習は、修了証の写しを人ごとに保管する
- 職長教育の要否は、業種で決まる
- よくある質問
研修管理は、人と研修の交点で持つ
研修が終わるたびに受講者名簿を綴じていくと、1人ぶんの履歴を出すのに全部のファイルを開くことになります。縦に人、横に研修を並べた1枚にすると、両方向から読めます。
| 読む向き | 見えるもの | 使う場面 |
|---|---|---|
| 縦(1人ぶん) | その人の受講履歴 | 作業に就かせてよいかの確認 |
| 横(1研修ぶん) | 受けていない人 | 次の開催の対象者を決める |
| 期限の列 | もうすぐ切れるもの | 次の申込の準備 |
案件ごとの名簿も、そのまま残す
一覧を作ったからといって、受講者名簿を捨てる必要はありません。名簿は実施した証拠、一覧は今の状態と役割が違います。特別教育のように記録の保存が求められるものは、名簿のほうが証拠になります。
1枚に収める研修を絞る
社内のあらゆる勉強会まで載せると、列が数十本になり読めません。法令で決まっているもの、資格につながるもの、費用をかけたものに絞ると、1枚に収まります。
年間教育計画とは別に持つ
年間教育計画は会社・部門としての予定と実績を見る表で、個人の受講状況までは追えません。計画は種類ごと、研修管理は人ごとと分けます。計画の立て方は年間教育計画の立て方にまとめています。
有効期限のある研修だけ、別の列で見張る
受講したことを記録するだけでは、期限が来ても気づけません。期限のある研修には、次回の受講予定日を書く列を持たせます。
受講日だけを書く
2024-05-12 受講済みいつまで有効かが分からない。
期限で並べ替えられない。
切れてから気づく。
次回予定も書く
受講 2024-05-12次回 2027-05-11
次回の列で並べ替えれば、
直近で切れるものが上に来る。
受講の直後に、次回の日付を入れる
あとで入れようとすると、そのまま忘れます。受講の記録を書くときに、同じ手で次回の予定も入れると抜けません。有効期間が決まっているものは計算するだけです。
期限の管理は、資格の表とつなげる
研修の有効期限と資格の更新期限は、同じ性質のものです。どちらも期限で並べ替えて、毎月見る形にします。表を分けるかまとめるかは規模によりますが、見る場は1つにします。詳しくは資格管理の方法で扱っています。
期限が無いものは、期限の列を空欄にする
期限の無い研修に仮の日付を入れると、不要な通知が出ます。空欄のままにして、並べ替えのときに下に落ちるようにします。
受講予定と実績を、同じ表で追う
申し込んだが受けていない、という状態を拾えるようにします。予定と実績を別の記号で書き分けます。
| 状態 | 記号の例 | 見るタイミング |
|---|---|---|
| 受講が必要 | 空欄 | 次の開催を決めるとき |
| 申込済み | 予定日 | 直前の出欠確認 |
| 受講済み | 受講日 | 作業に就かせるとき |
| 対象外 | 斜線 | 未受講と区別する |
対象外を、必ず区別する
その研修が要らない人まで空欄にすると、未受講が何人いるのか分からなくなります。対象外に印を入れておくだけで、追いかける人数が正しく出ます。
欠席は、その場で予定に戻す
申し込んだのに欠席した場合、記号を消して空欄に戻すと、次の開催で拾えます。欠席のまま予定日を残すと、受講済みと見間違えます。欠席の理由は別の欄に1行残しておきます。
外部研修は、申込の管理と分ける
社外の研修は、申込期限や提出物といった手続きが伴います。手続きの進み具合は申込の管理表、受講の結果は研修管理表と分けると、どちらも読めます。
未受講者は、月1回まとめて拾う
誰が受けていないかは、見に行かないと分かりません。月に1回、空欄になっている交点を数えるだけで足ります。
人数が集まるまで待たない
「あと2人集まったら開催しよう」と待っているうちに、期限が来ます。期限のあるものは、1人でも外部の講習に出す判断が要ります。費用より、作業に就けない期間のほうが高くつきます。
新しく入った人を、その月に足す
入社や異動があったときに行を足さないと、その人だけ永久に未受講のまま拾われません。人事の手続きに、研修管理表へ行を足す作業を入れておきます。
退職者の行は、消さずに残す
行を消すと、その人が在職中に受けた記録も消えます。退職の印を付けて残しておくと、あとで照会があったときに答えられます。個人情報の保管期間は、社内の規程に合わせます。
研修管理の記録と、法令上の記録は別に考える
一覧表を作ったことと、法令で求められる記録を残したことは、別の話です。教育の種類ごとに、何を残す必要があるかを確かめます。
| 教育の種類 | 根拠 | 記録の保存 |
|---|---|---|
| 特別教育 | 安衛法第59条第3項、安衛則第36条 | 安衛則第38条で3年間の保存義務あり |
| 雇入れ時等の教育 | 安衛則第35条 | 保存年数を定めた条文は無い |
| 職長等の教育 | 安衛法第60条、安衛則第40条 | 保存年数を定めた条文は無い |
| 危険有害業務従事者教育(努力義務) | 安衛法第60条の2 | 保存年数の定めは無い。指針で「記録を個人別に保存するものとする」とされている |
| 能力向上教育(努力義務) | 安衛法第19条の2 | 保存年数の定めは無い。指針で「記録を個人別に保存するものとする」とされている |
特別教育は、受講者と科目の記録を残す
安衛則第38条は、特別教育を行ったときに受講者や科目等の記録を作成することを求めています。一覧表の記号だけでは、科目の記録にはなりません。実施のたびに作る名簿を、証拠として保管します。
一覧は「今の状態」、名簿は「実施の証拠」
2つの役割を分けておくと、監査で聞かれたときに迷いません。一覧で誰が受けているかを示し、名簿で実施した内容を示します。
電子で持つ場合の扱いも決めておく
紙をやめて電子で持つ場合は、社内の文書管理の規程に合わせます。誰が編集できるか、いつのものかが分かるかを先に決めておくと、あとで作り直さずに済みます。
派遣元の会社には、派遣労働者への教育訓練の実施と記録が求められています(労働者派遣法30条の2)。年度ごとの時間の数え方は派遣の教育訓練にまとめました。
研修管理をエクセルで回すときの形
数十人規模なら、1シートで十分に回ります。凝った仕掛けを入れるより、列を絞るほうが長持ちします。
| 持たせる列 | なぜ要るか |
|---|---|
| 氏名、所属、入社日 | 誰が対象か。新しい人を拾う |
| 研修名(横に並べる) | 交点で受講状況を見る |
| 受講日 | いつ受けたか |
| 有効期限・次回予定 | 並べ替えて切らさない |
| 対象外の印 | 未受講と区別する |
| 備考 | 欠席の理由、外部か社内か |
研修の列は、増やしすぎない
列が30本を超えると、横スクロールで読めなくなります。法令と資格に関わるものだけを残し、社内の勉強会は別のシートに分けると扱いやすくなります。
システムを考えるのは、拠点が増えてから
1拠点で数十人なら、表計算ソフトのほうが速く回ります。複数拠点で集計したい、受講の申込を本人にさせたい、といった段階で初めてシステムを検討します。
更新の担当を1人決める
誰でも書ける状態にすると、書式がばらついて集計できなくなります。更新する人を1人決めて、他の人は見るだけにすると、表が保てます。
研修管理が形だけになるときの直し方
作ったのに使われていない表には、共通の原因があります。
| 症状 | よくある原因 | 直し方 |
|---|---|---|
| 更新が止まっている | 更新する人が決まっていない | 担当を1人決める |
| 期限を切らす | 次回予定の列が無い | 受講の記録と同時に次回を入れる |
| 未受講者が拾えない | 対象外と空欄が区別できない | 対象外に印を入れる |
| 新入社員が抜ける | 入社時に行を足していない | 入社手続きに1行加える |
| 列が多すぎて読めない | 社内勉強会まで載せている | 法令と資格に関わるものに絞る |
使う場面を1つ決める
更新されない表は、読まれていない表です。作業に就かせる前に必ず開く、月1回の期限確認で開くといった場面を決めると、自然に最新に保たれます。
研修の効果まで、この表で見ない
受講したかどうかと、効果があったかは別の話です。研修管理表は受講の事実までにして、効果は別の形で見ます。見方は研修の効果測定で扱っています。
年に1回、全体を突き合わせる
日々の更新だけだと、少しずつずれます。年度末に、在籍者の一覧と突き合わせて行を整理すると、翌年きれいな状態で始められます。
1回ごとの当日までの段取りは研修運営のチェックリストにまとめています。
研修管理にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
研修管理そのものを定めた法令はありませんが、研修管理表の列に載せる法定の教育は、2023年以降も対象や中身が動いています。一次情報で確かめられたものを日付順に並べます。
| 時期 | 出来事 | 研修管理への影響 |
|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 職長等の教育の対象業種に、食料品製造業(一部はそれ以前から対象)と、新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業が加わった(労働安全衛生法施行令第19条) | これらの業種では、職長になった人の行に職長教育の列が要る |
| 2024年2月1日 | テールゲートリフターを使って荷を積み卸す作業に、特別教育が義務づけられた(労働安全衛生規則第36条) | トラックの荷役がある職場は、特別教育の列が1本増え、記録は3年保存(同規則第38条) |
| 2024年4月1日 | 化学物質の規制の見直しで、雇入れ時等の教育で取り扱う化学物質の危険性・有害性を教えることが、業種を問わず求められるようになった(同規則第35条) | 雇入れ時教育の記録に、化学物質の項目を入れたかを残しておく |
| 2026年4月1日 | 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)の主な規定が施行された。個人事業者等が自ら安全衛生教育を受けることなどの規定は、2027年1月1日と4月1日に分けて施行される | 一人親方や協力会社の受講状況も、確かめる場面が増える |
| 2026年5月25日 | 危険有害業務従事者への安全衛生教育の指針が改正された(安全衛生教育指針公示第7号、2027年4月1日から適用)。労働者と同じ場所で危険有害業務に就く役員なども対象に加わり、外部の団体に委託した教育は、修了証の写しを入手するなどして保存することが書き加えられた | 外部講習を受けた人の行には、修了証の写しの保管場所を書く欄が要る |
研修管理で効いてくるポイントは、法定の教育が増えるたびに、列を足すだけで済む形にしておくことです。人ごとに1行、研修ごとに1列の表なら、制度が変わっても作り直さずに済みます。
出典:労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則(いずれもe-Gov法令検索)、職長等教育の対象業種の拡大(兵庫労働局)、トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます(厚生労働省)、労働安全衛生法の新たな化学物質規制(厚生労働省)、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)、危険有害業務従事者への安全衛生教育の指針の改正公示と新旧対照表(厚生労働省)
確認日は2026年10月3日です。自社でどの教育が要るかは、所轄の労働基準監督署にご確認ください。
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(客からの著しい迷惑行為)への対策が、事業主の義務になりました(労働施策総合推進法33条)。研修の組み方と記録の残し方はカスハラ研修にまとめました。
研修管理に出てくる用語
研修管理表の列に並ぶ教育は、根拠と義務の強さがそれぞれ違います。出どころと一緒に並べます。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 雇入れ時等の教育 | 労働者を雇い入れたときや作業内容を変えたときに、遅滞なく行う安全衛生の教育。8つの事項のうち業務に必要なものを行う | 労働安全衛生法 第59条第1項・第2項、労働安全衛生規則 第35条 |
| 特別教育 | 省令で決まった危険又は有害な業務に就かせるときに行う教育。受講者や科目などの記録を3年間保存する | 労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条・第38条 |
| 職長等の教育 | 新しく職長など、作業中の労働者を直接指導・監督する立場に就いた人に行う教育。対象の業種は政令で決まっている | 労働安全衛生法 第60条、同法施行令 第19条、労働安全衛生規則 第40条 |
| 危険有害業務従事者教育 | 就業制限業務や特別教育が要る業務に、いま就いている人に行う教育。事業者の努力義務 | 労働安全衛生法 第60条の2 |
| 能力向上教育 | 安全管理者や安全衛生推進者など、労働災害の防止の業務に就く人の能力を高めるための教育。事業者の努力義務 | 労働安全衛生法 第19条の2 |
| 定期教育・随時教育 | 業務に就いたあと一定期間ごとに行うのが定期教育、扱う機械設備が新しくなったときなどに行うのが随時教育 | 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針 |
| 作業従事役員等 | 2026年の指針改正で使われた言葉。労働者と同じ場所で危険有害業務に就く役員などを指す(2027年4月1日から適用) | 同指針(安全衛生教育指針公示第7号) |
| 研修管理表 | 誰がどの研修をいつ受けたかを1枚にまとめた表。法令上の定義はない | 法令上の定義はない |
研修管理で取り違えやすいのは、義務の教育と努力義務の教育です。雇入れ時等の教育・特別教育・職長等の教育は「行わなければならない」、危険有害業務従事者教育と能力向上教育は「行うように努めなければならない」と書き分けられています。研修管理表でも、列の見出しに印を付けて見分けられるようにしておきます。
研修管理と一緒に押さえておきたいこと
研修管理を扱う記事の多くは、研修の進め方やシステムの比較が中心です。ここでは、法定の教育を研修管理表で追うときに効く点を4つ置きます。
指針は、教育の記録を「個人別に」残すよう求めている
危険有害業務従事者教育の指針と能力向上教育の指針は、どちらも「事業者は、実施した教育の記録を個人別に保存するものとする」としています。人ごとに1行の研修管理表は、この求めにそのまま合う形です。案件ごとの受講者名簿しか無い場合は、名簿から人ごとの表に書き写しておくと、1人ぶんの履歴を出せるようになります。
定期の教育は「おおむね5年ごと」が目安
安全衛生教育等推進要綱では、危険有害業務従事者教育や、職長などへの能力向上教育に準じた教育について、定期はおおむね5年ごとが目安として示されています。法令で決まった期限ではありませんが、受講日の5年後を「次回予定」の列に入れておくと、並べ替えで次に受ける人が上に来ます。法令の期限と区別するために、備考に「要綱の目安」と書き添えます。
外部の講習は、修了証の写しを人ごとに保管する
2027年4月1日から適用される改正指針では、安全衛生団体などに委託して教育した場合、交付された修了証の写しを入手するなどして保存することとされています。研修管理表の備考に、写しの保管場所(ファイル名や綴りの番号)を書いておくと、監査で聞かれたときにすぐ出せます。修了証の原本は本人のものなので、預からずに写しを取って返します。
職長教育の要否は、業種で決まる
職長等の教育は、建設業、製造業(たばこ製造業や繊維工業など一部を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業が対象とされています(労働安全衛生法施行令第19条)。2023年4月1日からは食料品製造業と、新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業も対象です。対象外の業種なら、職長教育の列は「対象外」の印で埋めておくと、未受講と見間違えません。
出典:危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(厚生労働省)、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(宮城労働局掲載)、安全衛生教育等推進要綱(長野労働局掲載)。確認日は2026年10月3日です。
よくある質問
- Q. 研修の記録は、案件ごとの受講者名簿だけでは足りませんか?
- 実施した証拠としては名簿が必要ですが、それだけだと1人ぶんの履歴を出すのに全部のファイルを開くことになります。縦に人、横に研修を並べた一覧を別に持つと、誰が受けていないかも一目で分かります。名簿は証拠、一覧は今の状態という役割分担です。
- Q. 研修記録の保存期間は何年ですか?
- 教育の種類によって違います。特別教育については労働安全衛生規則第38条で、受講者や科目等の記録を作成して3年間保存することが定められています。雇入れ時等の教育や職長等の教育には保存年数を定めた条文がありません。社内規程やISO9001の要求、取引先との契約で別に定めている場合はそちらが優先されます。
- Q. 有効期限のある研修は、どう管理すればよいですか?
- 受講日だけでなく、次回の受講予定日を書く列を持たせてください。次回の列で並べ替えれば、直近で切れるものが上に来ます。受講の記録を書くときに同じ手で次回の日付も入れておくと、あとで忘れません。
- Q. その研修の対象外の人は、どう記録しますか?
- 空欄のままにせず、対象外の印を入れてください。空欄のままだと未受講者と区別できず、何人を追いかければよいのかが分からなくなります。斜線などの記号を1つ決めておけば十分です。
- Q. 受講者が1人しかいない研修も、実施すべきですか?
- 期限のあるものは、人数がまとまるのを待たずに外部の講習へ出すことをおすすめします。人数が集まるまで待っているうちに期限が来ると、その人が作業に就けない期間が生まれます。受講費用より、作業に就けない期間のほうが高くつくことが多くあります。
- Q. 研修管理にシステムは必要ですか?
- 1拠点で数十人規模なら、表計算ソフトのほうが速く回ります。列を法令と資格に関わるものに絞れば、1シートに収まります。複数拠点で集計したい、受講の申込を本人にさせたいといった段階になってから、システムを検討すれば十分です。
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