資格と期限

資格取得支援の運用|対象の決め方、受験料補助の税金と助成金

公開 2026-08-30更新 2026-10-03 執筆 育成板 編集部
育成板 編集部法令の原文と省庁の資料で確認:2026年10月3日

「この資格を取りたいので、費用を出してもらえますか」と言われて、その都度判断している。人によって答えが違ってしまい、あとから不公平だと言われる。制度が文章になっていないと、こうなります。

一般には、資格取得支援とは、業務に関係する資格の受験料や講習費を会社が負担する仕組みを指します。対象と範囲を先に決めておけば、申請のたびに悩む必要がなくなります。この記事では、資格取得支援の運用を、対象の決め方、費用の範囲、申請の流れ、不合格のときの扱いの順に整理します。

会社が出した費用をどう扱うかは、支援を始める前に決めておく部分です。後から揉めさせないための条件は受講料の返還条件で扱っています。

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この記事の内容(11項目)
  1. 補助する資格は、3つの区分で決める
  2. 必須の資格は、支援ではなく業務
  3. 推奨の一覧を、先に貼り出す
  4. 一覧は、年1回見直す
  5. 負担する費用の範囲を、項目で決める
  6. 再受験の回数に上限を置く
  7. 受講中の賃金の扱いを決めておく
  8. 金額の上限を、区分ごとに置く
  9. 申請から支給までの流れを、1本にする
  10. 申請は、必ず受験の前に出させる
  11. 承認の期限も決めておく
  12. 支給の時期を明示する
  13. 不合格のときの扱いを、先に決めておく
  14. 必須の資格は、結果に関わらず会社が持つ
  15. 不合格を、責める材料にしない
  16. 次の受験を、その場で決める
  17. 会社が負担した費用の返還は、慎重に扱う
  18. 必須の資格に、返還を付けない
  19. 同意は、申請のときに取る
  20. 取得した資格を、一覧と配置につなげる
  21. 資格が付いても、すぐ作業に就けるとは限らない
  22. 取らせる資格は、一覧の穴から決める
  23. 取得の実績を、年に1回振り返る
  24. 資格取得支援が使われないときの直し方
  25. 制度は、1枚の紙にまとめる
  26. 会社から声をかける
  27. 予算の残りを、期の途中で見る
  28. 資格取得支援にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
  29. 資格取得支援に出てくる用語
  30. 資格取得支援と一緒に押さえておきたいこと
  31. 資格取得支援の受験料補助は、業務に直接必要かで課税が変わる
  32. 資格取得支援に、人材開発支援助成金を組み合わせる
  33. 本人の給付金と会社の補助を重ねるときは、差し引きを先に決める
  34. 特別教育の費用と時間は、支援ではなく会社の仕事として扱う
  35. よくある質問

補助する資格は、3つの区分で決める

「業務に関係するもの」という基準だけだと、判断が人によって変わります。3つの区分に分けておくと、申請が来たときにすぐ答えられます。

区分どんな資格か会社の負担受講の扱い
必須その作業に就くために要る資格・特別教育全額。会社が申し込む業務時間
推奨持っていると業務の幅が広がる資格全額または一部業務時間または半々
自己啓発本人の希望。業務との関係が薄い合格時に一部、または無し本人の時間

必須の資格は、支援ではなく業務

特別教育は、危険または有害な業務に就かせるときに事業者が行わなければならない教育です(労働安全衛生法第59条3項)。技能講習や免許の費用を誰が持つかは法令で決まっていませんが、会社の業務に就かせるために取らせるものは、会社が負担するのが一般的な考え方です。これを支援制度の枠に入れると、本人が申請しないと取得が進みません。会社が申し込み、業務時間で受けさせます。

推奨の一覧を、先に貼り出す

推奨の資格を一覧にして公開しておくと、本人が自分で目標を立てられるようになります。申請が来てから判断するより、先に示すほうが取得が進みます。

一覧は、年1回見直す

受注する仕事が変われば、必要な資格も変わります。年間教育計画を作るときに、支援の対象一覧も一緒に見直すと、手間が増えません。

負担する費用の範囲を、項目で決める

受験料だけなのか、テキスト代や交通費まで含むのかで、金額が大きく変わります。項目ごとに、出す出さないを決めておきます。

費目よくある扱いもめやすい点
受験料・講習費負担する再受験のときにどうするか
テキスト・教材費指定のものは負担本人が別に買った参考書
交通費・宿泊費実費を負担遠方の会場を選んだ場合
受講中の賃金必須は業務扱い推奨・自己啓発の扱い
更新の費用必須は負担本人が異動して不要になった場合

再受験の回数に上限を置く

何回でも会社が負担する形にすると、準備なしで受ける人が出ます。会社負担は2回まで、3回目からは本人負担といった線を先に決めておきます。回数の管理は申請の記録で追えます。

受講中の賃金の扱いを決めておく

費用は出すが時間は本人持ち、という形にすると、実際には受けられません。必須は業務時間、推奨は半々、自己啓発は本人の時間といった区分に合わせると分かりやすくなります。

金額の上限を、区分ごとに置く

高額な講習の申請が来たときに判断できるよう、1件あたりの上限と、1人あたりの年間の上限を決めておきます。上限を超えるものは個別に判断する、と書いておけば例外も扱えます。

申請から支給までの流れを、1本にする

誰に出して、誰が決めて、いつ払われるのかが決まっていないと、申請が止まります。流れを4段階にして、それぞれの担当を決めます。

申請から支給まで
1. 申請本人が受験前に出す
→
2. 承認上長と管理部門
→
3. 受験・受講結果を報告
→
4. 支給領収書と合格証で精算
1を受験の後にすると、対象外だった場合に揉める。必ず前に出させる

申請は、必ず受験の前に出させる

受けたあとに申請されると、対象かどうかの判断が結果に引きずられます。受験前に申請、承認されてから受験という順番にすると、公平に判断できます。

承認の期限も決めておく

申込の締切がある資格では、承認が遅れると受けられません。申請から1週間以内に回答すると決めておくと、本人が予定を立てられます。

支給の時期を明示する

いつ払われるか分からないと、立て替えている本人が不安になります。合格証と領収書がそろった翌月の給与で精算のように、時期を書いておきます。

研修費用管理表(Excel・無料)教育にかけた費用を費目ごとに集計し、予算の残りを見るお手本です。10件ぶんを記入済みで、合計・一人あたり・残額が数式で出ます。予算を超えた区分を1件残し、その扱いまで書いてあります。編集用の空欄ファイルも付いています。登録不要でダウンロードできます。
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不合格のときの扱いを、先に決めておく

ここを決めていないと、不合格になった本人が言い出しにくくなり、報告が上がりません。不合格でも負担するかどうかを、申請の様式に書いておきます。

方針利点気をつけること
合格時のみ支給費用が抑えられる難しい資格に挑戦しなくなる
不合格でも受験料は支給挑戦しやすい準備なしの受験が増える可能性
必須は結果に関わらず、推奨は合格時区分と整合が取れる区分の定義を明確にしておく

必須の資格は、結果に関わらず会社が持つ

業務に就くために必要な資格は、会社の都合で取らせるものです。不合格でも会社が負担し、次の受験を手配するのが自然な扱いになります。

不合格を、責める材料にしない

不合格が評価に響くと、難しい資格に誰も挑戦しなくなります。結果ではなく、受けたことを実績として扱うほうが、長い目では取得が進みます。

次の受験を、その場で決める

不合格の連絡だけで終わると、そのままになります。次の試験日と、それまでにやることを一緒に決めると、途切れません。

会社が負担した費用の返還は、慎重に扱う

費用を出した直後に退職されると、会社としては困ります。ただし、返還の取り決めは、労働に関する法律との関係で慎重な扱いが必要な領域です。

決めておくこと書き方の例
対象にする費用1件10万円以上の講習費のみ
返還を求める期間取得から2年以内の自己都合退職
返還する額の考え方在籍期間に応じて按分する
本人の同意申請時に書面で確認する
返還の取り決めは、専門家に確認してから運用する 費用の返還を求める取り決めは、内容によっては労働基準法上の問題になる可能性が指摘されている領域です。制度として設ける場合は、社会保険労務士や弁護士に自社の規程を確認してもらってから運用してください。この記事は一般的な進め方を整理したもので、個別の可否を判断するものではありません。

必須の資格に、返還を付けない

会社の業務のために取らせた資格まで返還の対象にすると、本人にとっては受けるほど不利になります。返還を検討するのは、本人の希望で受けた高額なものに限ると整理しやすくなります。裁判例でも、研修が会社の業務として行われたかどうかで結論が分かれています。

同意は、申請のときに取る

あとから返還を求めると、聞いていないという話になります。申請の様式に返還条件を書いて、本人の確認を得ておく形にします。この記事は支援の制度を回す側の話で、返還の取り決めそのもの(労働基準法第16条との関係、裁判例、誓約書に書くこと)は受講料の返還条件で扱っています。

受講料返還条件 管理表(Excel・無料)会社が負担した費用の、返還条件と期間を1件ずつ管理します。登録不要でダウンロードできます。
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取得した資格を、一覧と配置につなげる

資格を取ったのに一覧に載らないと、いざというときに使えません。合格の報告から、記録の更新までを1本にします。

合格後にやること担当タイミング
有資格者一覧に追加する管理部門合格証を確認したとき
更新が要るなら期限管理に載せる管理部門同上
単独作業の許可を見直す職場の責任者作業に就かせる前
手当の対象なら反映する給与担当翌月から

資格が付いても、すぐ作業に就けるとは限らない

資格があることと、その作業ができることは別です。習熟の判定を経てから、単独作業の許可を出します。判断の条件は単独作業の許可にまとめています。

取らせる資格は、一覧の穴から決める

本人の希望だけで決めると、必要な資格が埋まりません。有資格者一覧で1人しかいない資格を先に埋めると、支援の費用が業務の役に立ちます。作り方は有資格者一覧表の作り方で扱っています。

取得の実績を、年に1回振り返る

年間で何件申請があり、何件支給したかを数えます。申請がゼロの区分があれば、制度が知られていないか、条件が厳しすぎます。

資格取得支援が使われないときの直し方

制度はあるのに申請が来ない。原因はだいたい決まっています。

症状よくある原因直し方
申請がほとんど来ない対象の資格が知られていない推奨の一覧を貼り出す
申請が特定の部署に偏る上長によって扱いが違う承認の基準を文章にする
費用は出るが受けに行けない受講中の時間の扱いが未定区分ごとに時間の扱いを決める
申請が受験の後になる流れが知られていない申請の様式に順番を明記する
支給が遅い精算の時期が決まっていない翌月の給与で精算と決める

制度は、1枚の紙にまとめる

規程の中に埋もれていると、誰も読みません。対象、費用の範囲、申請の流れ、不合格の扱いを1枚にして配ると、申請が増えます。

会社から声をかける

申請を待つだけでは、必要な資格が埋まりません。1人しかいない資格について、会社から取得を打診すると、計画的に進みます。

予算の残りを、期の途中で見る

年度末に予算が余っていることに気づいても、申込が間に合いません。教育費の消化状況を四半期ごとに見ると、途中で手を打てます。

資格取得支援にかかわる最近の動き(2026年10月時点)

資格取得支援の制度そのものを決めた法令はありません。資格取得支援と組み合わせて使う、国の給付と助成金の動きを日付順に並べます。

時期出来事資格取得支援への影響
2024年10月1日教育訓練給付金の拡充。この日以降に受講を始めた人は、専門実践教育訓練で最大で受講費用の80%、特定一般教育訓練で最大50%まで給付率が上がった(条件と上限あり)本人の希望で受ける講座なら、本人の給付と会社の補助を組み合わせる形が取りやすくなった
2025年10月1日雇用保険の教育訓練休暇給付金が始まった。就業規則などに基づいて連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取る人が、一定の条件で給付を受けられる長期の講習を、会社の費用ではなく休暇と給付で支える形も取れるようになった
2026年4月8日人材開発支援助成金の改正。人材育成支援コースに中高年齢者実習型訓練を新設し、人への投資促進コースに新規採用助成と職務代行助成を追加した資格の受験対策の講座を、助成金の対象になる訓練として組めるか確かめる余地が広がった
2026年5月14日人材開発支援助成金の支給要領の改正。まだ支給申請をしていないものなどについて、「受講料等の価格設定に関する疎明書」の提出が必要になった助成金を使う講座は、受講料の決まり方を説明できる講座を選ぶ

資格取得支援で押さえたいポイントは、会社の補助、本人の給付金、会社への助成金の3つが、同じ講座の費用に重なることです。どれを使うかを申請の段階で決めておくと、あとで差し引きの計算に困りません。

出典:令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します(厚生労働省)、教育訓練休暇給付金(厚生労働省)、人材開発支援助成金(厚生労働省)、令和8年度版 人材育成支援コースのご案内(詳細版、厚生労働省)

確認日は2026年10月3日です。給付金はハローワークに、助成金は都道府県労働局に、受験料の補助の税務は所轄の税務署にご確認ください。

資格取得支援に出てくる用語

資格取得支援では、社内の制度の名前と、税金・助成金・安全衛生の言葉が混ざって出てきます。出どころと一緒に並べます。

用語意味出典
資格取得支援制度業務に関係する資格の受験料や講習費を会社が負担する社内の仕組み法令上の定義はない
技術等の修得等の費用会社が業務上の必要から、職務に直接必要な技術や知識を身につけさせ、または免許や資格を取らせるために出す研修会・講習会の出席費用など。適正な額なら給与として課税しなくてよいとされる所得税基本通達36-29の2
学資金学資に充てるために出す金品。通常の給与に加算して出すものなど、条件を満たすものは非課税。上の「技術等の修得等の費用」とは別の取り扱い所得税法 第9条1項15号、所得税基本通達9-14〜9-16
資格手当資格を持つ人に毎月払う手当。法令上の定義はない。人材開発支援助成金では「資格等手当」を、職務に関連した資格・知識・技能を持つ人に毎月決まって払う手当としている法令上の定義はない(人材育成支援コースのご案内)
特別教育危険または有害な業務に就かせるときに、事業者が行わなければならない教育。記録は3年間保存労働安全衛生法 第59条3項、労働安全衛生規則 第36条・第38条
教育訓練給付金雇用保険の被保険者などが、厚生労働大臣の指定を受けた講座を受けたときに、本人に支給される給付厚生労働省「教育訓練給付制度」
人材開発支援助成金事業主が雇用する労働者に職務に関連した訓練を受けさせたときに、訓練経費や訓練中の賃金の一部を事業主に助成する制度厚生労働省「人材開発支援助成金」

資格取得支援で取り違えやすいのは、教育訓練給付金は本人に、人材開発支援助成金は会社に支払われることです。同じ講座でも、申請する人と手続きの時期が違います。

資格取得支援と一緒に押さえておきたいこと

資格取得支援を調べると、制度がある会社の紹介や、福利厚生としての説明が多く出てきます。制度を回す側から見て、あまり書かれていない点を4つ挙げます。

資格取得支援の受験料補助は、業務に直接必要かで課税が変わる

会社が業務上の必要から、職務に直接必要な免許や資格を取らせるために出す講習会の出席費用などは、適正な額であれば給与として課税しなくて差し支えないとされています(所得税基本通達36-29の2)。上の3区分で言えば、必須と推奨の多くはこれに当たると考えやすい一方、業務との関係が薄い自己啓発の補助は、給与として課税される場合があります。区分を決めるときに、給与担当と課税の扱いもそろえておきます。迷う資格は、所轄の税務署に確認してください。

資格取得支援に、人材開発支援助成金を組み合わせる

人材開発支援助成金の人材育成支援コースは、職務に関連する10時間以上のOFF-JTが対象です。一方で、講習を受けなくても単独で受験して資格を取れる資格試験や、法令で事業主に実施が義務付けられている特別教育などは対象外とされています。受験料そのものより、受験対策の講座を訓練として組むときに使える制度です。計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに出すため、申請の流れより先に動く必要があります。資格等手当の支払いを就業規則などに定め、訓練が終わった翌日から1年以内に支払って賃金が3%以上上がると、助成率が加算されます。本人が自発的に受ける講座の費用を会社が負担する場合は、人への投資促進コースの「自発的職業能力開発訓練」も候補になります。

本人の給付金と会社の補助を重ねるときは、差し引きを先に決める

本人が教育訓練給付金を使う講座に会社が補助を出すと、本人は会社の補助額を差し引いて給付を申請することになります。会社の補助が増えるほど、本人の給付が減るので、どちらで出すかを申請の段階で決めておきます。会社が出した費用を退職時にどう扱うかは、資格取得支援の運用とは別の取り決めです。考え方と誓約書の書き方は受講料の返還条件で扱っています。

特別教育の費用と時間は、支援ではなく会社の仕事として扱う

特別教育は、危険または有害な業務に就かせるときに事業者が行わなければならない教育です(労働安全衛生法第59条3項)。滋賀労働局の資料でも、安全衛生教育の時間は労働時間とされ、所定時間内に行うのが原則とされています。技能講習や免許の費用を誰が持つかは法令で決まっていませんが、会社の業務に就かせるために取らせるものなら、会社が負担して業務時間で受けさせるほうが筋が通ります。

育成板 編集部がまとめました様式を無料で配り、使い方と法令の決まりを記事にまとめています。法令の数字は e-Gov の原文で確かめてから載せています。

よくある質問

Q. どの資格を会社が負担すべきか、基準をどう決めればよいですか?
必須、推奨、自己啓発の3区分に分けることをおすすめします。その作業に就くために要る資格や特別教育は必須として全額を会社が負担し、業務の幅が広がるものを推奨、業務との関係が薄いものを自己啓発とします。区分ごとに費用と受講時間の扱いを決めておけば、申請のたびに悩む必要がなくなります。
Q. 必須の資格も、資格取得支援の枠で扱ってよいですか?
必須の資格は支援ではなく業務として扱うことをおすすめします。本人の申請を待つ形にすると、取得が進みません。会社が申し込み、業務時間で受けさせ、費用も全額負担する形をおすすめします。特別教育は事業者が行う義務がある教育です(労働安全衛生法第59条3項)。
Q. 会社が負担した受験料は、本人の給与として課税されますか?
会社が業務上の必要から、職務に直接必要な免許や資格を取らせるために出す講習会の出席費用などは、適正な額であれば給与として課税しなくて差し支えないとされています(所得税基本通達36-29の2)。業務との関係が薄い自己啓発の補助は、給与として課税される場合があります。判断に迷う資格は、所轄の税務署に確認してください。
Q. 資格取得支援に使える助成金はありますか?
人材開発支援助成金の人材育成支援コースは、職務に関連する10時間以上の訓練が対象で、受験対策の講座を訓練として組む場合に使える可能性があります。講習を受けずに単独で受けられる資格試験や、法令で事業主に義務付けられた特別教育などは対象外とされています。計画届を訓練開始日の6か月前から1か月前までに出す必要があるため、都道府県労働局に早めに確認してください。
Q. 再受験の費用も会社が負担すべきですか?
回数の上限を先に決めておくことをおすすめします。会社負担は2回まで、3回目からは本人負担といった線があると判断で迷いません。ただし必須の資格については、結果に関わらず会社が負担して次の受験を手配するほうが自然です。
Q. 不合格だった場合、費用は支給しないほうがよいですか?
区分に合わせて決めることをおすすめします。必須の資格は結果に関わらず負担し、推奨は合格時に支給という形が整合します。合格時のみとすると難しい資格に誰も挑戦しなくなるため、不合格を評価に響かせない扱いもあわせて決めてください。
Q. 会社が負担した費用を、退職時に返してもらうことはできますか?
内容によっては労働基準法上の問題になる可能性が指摘されている領域です。制度として設ける場合は、社会保険労務士や弁護士に自社の規程を確認してもらってから運用してください。あわせて、業務のために取らせた必須の資格は返還の対象にしない、同意は申請時に書面で得ておく、といった整理をしておくと運用しやすくなります。
Q. 制度があるのに申請が来ません。どうすればよいですか?
対象の資格が知られていない可能性が高いため、推奨の資格を一覧にして貼り出してください。あわせて、費用は出るが受講中の時間の扱いが決まっていないと実際には受けに行けません。会社の側から、1人しかいない資格について取得を打診する形も有効です。
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本記事は一般的な業務の進め方を整理したものです。社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先してご確認ください。記事の内容は2026-10-03時点のものです。