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実習生の受け入れ|現場に入れる前の確認と技能実習・育成就労の決まり

公開 2026-08-30更新 2026-10-03 執筆 育成板 編集部
育成板 編集部法令の原文と省庁の資料で確認:2026年10月3日

学校からインターンの依頼が来た。断る理由も無いので受けることにしたが、当日になって「この人にどこまでやらせてよいのか」と現場が困る。受け入れる前に決めていないと、その場の判断になります。

実習生の受け入れは、社員の教育とは前提が違います。作業の経験が無く、その場限りで、会社との関係も社員とは異なります。この記事では、実習生の受け入れを、事前に決めること、当日の教育、任せてよい範囲、記録の順に整理します。

なお「実習生」には、学校のインターンや職場体験で来る学生と、雇用契約を結んで働く外国人の技能実習生があります。前半は両方に共通する現場での受け入れ方、後半は技能実習生の人数枠や講習の決まりと、2027年4月の育成就労制度への移行を扱います。

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この記事の内容(11項目)
  1. 実習生の受け入れは、事前に4つ決める
  2. 担当者を、必ず1人決める
  3. 入ってよい場所を、図で示す
  4. 受け入れる目的を、双方で確認する
  5. 当日、最初に伝える3点
  6. 伝える3点を、決めておく
  7. やってはいけないことを、具体的に言う
  8. 伝えたことに、サインをもらう
  9. 任せてよい範囲は、補助までにとどめる
  10. 資格が要る作業は、見学だけ
  11. 「簡単だから」で任せない
  12. 体験させる作業は、事前に選んでおく
  13. 単独作業の考え方は、社員と同じ
  14. 記録に残すのは、安全に関することが中心
  15. 1日1枚で足りる
  16. ヒヤリとした場面は、必ず書く
  17. 保管の期間を決めておく
  18. 応援者や見学者と、様式をそろえる
  19. 様式を1つにまとめてもよい
  20. 応援者の受け入れも、同じ考え方
  21. 異動者とは、扱いを分ける
  22. 受け入れる側にも、得るものがある
  23. 担当を、若手に任せる
  24. 伝わらなかった説明を、記録に残す
  25. 外の目で、安全を見直す
  26. 受け入れで起きやすいことと、その避け方
  27. 1枚のチェック表で、ほとんど防げる
  28. 断る判断も持つ
  29. 終わったあと、5分で振り返る
  30. 実習生の受け入れにかかわる最近の動き(2026年10月時点)
  31. 実習生の受け入れに出てくる用語
  32. 実習生の受け入れと一緒に押さえておきたいこと
  33. 学校の実習でも、実態によっては「労働者」になる
  34. 技能実習生の受け入れ人数は、常勤の職員の数で上限が決まる
  35. 技能実習生には、入国後講習のあとに雇入れ時の教育が要る
  36. 2026年10月から、学校の実習生へのハラスメント防止も事業主の義務になった
  37. よくある質問

実習生の受け入れは、事前に4つ決める

当日に考えると、現場が判断を迫られます。受け入れが決まった時点で、次の4つを決めておきます。

決めること具体的に決めないとどうなるか
担当者その日、誰が付くか現場が押し付け合いになる
入ってよい場所立入禁止の区域を明示危険な場所に入る
やってよい作業見学のみか、体験までかその場の判断で任せてしまう
保護具と持ち物用意するもの、持ってきてもらうもの当日に足りず、待たせる

担当者を、必ず1人決める

「みんなで見る」は、誰も見ないことになります。その日、その人に付く担当を1人決めるのが基本です。担当が休む場合の代わりも決めておきます。

入ってよい場所を、図で示す

口頭で「あそこは危ないから」と言っても伝わりません。図に線を引いて、入ってよい範囲を見せるほうが確実です。1枚作れば次から使えます。

受け入れる目的を、双方で確認する

学校側が何を期待しているか、こちらが何を見せられるかがずれていることがあります。事前に目的と内容をすり合わせると、当日の進め方が決まります。

当日、最初に伝える3点

実習生に長い説明をしても、覚えられません。安全に関する3点だけを最初に伝えます。

会社の説明から入る

沿革、製品、組織図…

30分話しても、
危ない場所は伝わっていない。
本人も緊張したまま。

安全から入る

危ない場所、緊急時の連絡、
やってはいけないこと

5分で、最低限が伝わる。
会社の説明は後で足りる。

伝える3点を、決めておく

危険な場所と立入禁止、何かあったときに誰にどう連絡するか、絶対にやってはいけないこと。この3点は、応援者や見学者にも共通で使えます。

やってはいけないことを、具体的に言う

「勝手に触らない」では範囲が分かりません。「動いている機械には近づかない」「電源には触らない」と、行動で言います。

伝えたことに、サインをもらう

説明したかどうかが後で分からなくなります。伝えた項目に印を付けて、本人にサインをもらうと、記録として残ります。1分で終わります。

任せてよい範囲は、補助までにとどめる

実習生には、習熟の判定も単独作業の許可もありません。社員と同じ扱いにはできません。

やらせてよいか内容
見学のみ危険を伴う作業、資格が要る作業、動いている設備の周辺
補助まで担当者が横にいる状態での簡単な作業
単独原則として無し

資格が要る作業は、見学だけ

フォークリフトの運転など、資格が必要な作業は体験させることもできません。労働安全衛生法61条2項は、資格を持たない人がその業務を行うこと自体を禁じています。見学にとどめます。学校側から「操作させてほしい」と言われても、ここは変えられません。

「簡単だから」で任せない

社員には簡単な作業でも、初めての人には危険なことがあります。担当者が離れる作業は任せないと決めておくと、判断で迷いません。

体験させる作業は、事前に選んでおく

当日に「何かやらせよう」と探すと、適当な作業を選んでしまいます。安全で、成果が見えて、短時間で終わる作業を事前に1つか2つ選んでおきます。

単独作業の考え方は、社員と同じ

1人で任せてよいかどうかの判断は、資格、習熟、環境の3つがそろって初めて成り立ちます。実習生はこの3つを満たしません。考え方は単独作業の許可にまとめています。

単独作業許可記録表(Excel・無料)誰にどの作業を1人で任せてよいかを、根拠と期限つきで残します。登録不要でダウンロードできます。
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記録に残すのは、安全に関することが中心

実習生の記録は、育成のためではなく何かあったときに説明できるようにするためのものです。

残すことなぜ要るか
受け入れ日と時間いつ構内にいたか
氏名、所属(学校名など)誰が来たか
担当者誰が付いていたか
伝えた安全事項何を説明したか。サインつき
実施した内容見学か、補助か。何をしたか
特記事項ヒヤリとした場面があれば残す

1日1枚で足りる

数日の受け入れなら、日ごとに1行足す形で構いません。1人につき1枚にして、期間の全体が1枚で見えるようにします。

ヒヤリとした場面は、必ず書く

何も起きなかった日は書くことがありませんが、危なかった場面は、次の受け入れのときに効きます。立入禁止の範囲を広げる、といった改善につながります。

保管の期間を決めておく

学校のインターンや職場体験の記録に法定の保存期間はありませんが、社内の規程に合わせて期間を決めておくと、扱いに迷いません。個人情報として管理します。技能実習生の場合は別で、管理簿や技能実習日誌などの帳簿書類を、実習を終了した日から1年間、事業所に備えておくことが定められています(技能実習法施行規則22条)。

応援者や見学者と、様式をそろえる

実習生、応援者、見学者は、いずれもその日限りで社外から現場に入る人です。伝えることはほぼ同じになります。

実習生応援者見学者
期間数日から数週間その日、その週数時間
伝える3点必要必要必要
作業補助まで補助まで無し
記録1人1枚1人1枚入構記録で足りる場合も

様式を1つにまとめてもよい

3つの様式を別に持つと、どれを使うか迷います。1つの様式に「実習・応援・見学」の区分欄を作るという持ち方もあります。

応援者の受け入れも、同じ考え方

他部署や協力会社から来る応援者も、その日は初めての現場です。伝える3点と、補助までという範囲は共通です。詳しくは応援者の受け入れ教育で扱います。

異動者とは、扱いを分ける

異動は継続的に所属が変わるので、教える範囲も任せる範囲も違います。異動者は判定を経て単独作業まで、実習生は補助までと分けます。

応援者 受入教育記録表(Excel・無料)他部署や協力会社から来た方へ、その日のうちに伝えることを記録します。登録不要でダウンロードできます。
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受け入れる側にも、得るものがある

実習生の受け入れを、負担としてだけ扱うと続きません。社内にとっての利点も見ておきます。

得られるものどう活かすか
教える経験若手に担当させると、指導の練習になる
説明の見直し初めての人に伝わらない説明が分かる
安全の点検外の目で見ると、危ない場所が見つかる
採用のつながり職場を知ってもらう機会になる

担当を、若手に任せる

実習生への説明は、教える側の練習としてちょうどよい規模です。期間が短く、責任も限定されています。ベテランが監修に回る形にします。

伝わらなかった説明を、記録に残す

実習生に伝わらなかった説明は、新人にも伝わりません。気づいた点を、教材を直す材料として残します。質問の記録と同じ扱いにできます。

外の目で、安全を見直す

毎日いると気づかない危険が、初めて来た人には見えます。「ここは危なくないですか」と聞かれた場所を記録すると、点検の材料になります。

受け入れで起きやすいことと、その避け方

準備が足りないときに起きることは、だいたい決まっています。

症状よくある原因避け方
当日、誰が見るか決まっていない担当を決めていない受け入れが決まった時点で決める
やることが無く、立たせたまま体験内容を選んでいない事前に作業を1つか2つ選ぶ
危険な場所に入ってしまった範囲を口頭で伝えた図で示して、サインをもらう
資格が要る作業をさせてしまったその場の判断で任せたやってよい作業を事前に決める
保護具が足りない持ち物を伝えていない事前に用意するものを決める

1枚のチェック表で、ほとんど防げる

上の症状は、事前に決める4項目と、当日伝える3点を並べた1枚があれば防げます。1回作れば、次からは印を付けるだけです。

断る判断も持つ

担当を出せない時期、危険な作業が続く時期には、受け入れないという判断も必要です。無理に受けて事故が起きるより、時期をずらしてもらうほうが双方のためになります。

終わったあと、5分で振り返る

担当者に「困ったことはありましたか」と聞いて、次の受け入れの手順に1つ足します。これを続けると、回を重ねるごとに楽になります。

実習生の受け入れにかかわる最近の動き(2026年10月時点)

実習生の受け入れは、2024年から2027年にかけて決まりが大きく動いています。とくに外国人の技能実習生は、制度そのものが育成就労制度に切り替わります。日付順に並べます。

日付できごと実習生の受け入れとのかかわり
2024年4月1日雇入れ時の教育のうち、機械や原材料の危険性、保護具、作業手順、作業開始時の点検の4項目を、業種によって省略できる規定が削除された(安衛則35条)雇用契約を結んで働く技能実習生にも、業種を問わず4項目の教育が要る
2024年6月21日改正入管法・技能実習法(令和6年法律第60号)が公布された。技能実習制度を発展的に解消し、人材の育成と確保を目的とする育成就労制度を設ける技能実習生の受け入れは、新しい制度への移行を前提に計画する
2025年9月30日育成就労法の施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号)が公布された育成就労計画の中身や受け入れる側の基準が条文で示された
2026年10月1日求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止が事業主の義務になった(男女雇用機会均等法13条)。求職者等には、インターンシップの参加者や、教育実習・看護実習などの実習を受ける人が含まれる学校から来る実習生への言動について、方針の周知と相談窓口が要る
2027年4月1日育成就労制度の運用が始まる。施行日以降は技能実習計画の認定申請ができない。施行日前に認定を受けた人は、原則として2027年6月30日までに入国する必要があるすでに受け入れている技能実習生は、要件を満たせば技能実習のまま次の段階へ進める

ポイントは、学校の実習生と技能実習生とで、効いてくる決まりが違うことです。前者は2026年10月のハラスメント対策、後者は2027年4月の制度の切り替えが当面の山になります。

出典:厚生労働省 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(基発0531第9号)、厚生労働省 外国人育成就労制度について、出入国在留管理庁 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)、厚生労働省 育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について、厚生労働省 令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます。確認日は2026年10月3日です。技能実習・育成就労の個別の手続きは外国人技能実習機構や地方出入国在留管理局、安全衛生教育は所轄の労働基準監督署、ハラスメント対策は都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)で確認してください。

実習生の受け入れに出てくる用語

実習生の受け入れを調べると、学校の実習と技能実習の言葉が混ざって出てきます。法令に定めのある言葉と、そうでない言葉を分けて並べます。

用語意味出典
実習生実習のために職場に来る人の総称。学校の実習生も技能実習生も指す法令上の一般的な定義はない
インターンシップ学生が在学中に職場で就業を体験すること。見学や体験的なもので指揮命令を受けていなければ労働者に当たらないが、生産活動に従事し使用従属関係があれば労働者に当たる厚生労働省 採用日程の設定関係Q&A(Q4)
技能実習生技能実習の在留資格で、受け入れ先と雇用契約を結んで働きながら技能を身につける外国人技能実習法2条
入国後講習第1号の技能実習で、日本語や生活の知識、法的保護の情報などを座学で学ぶ講習。原則として実習の予定時間全体の6分の1以上技能実習法施行規則10条2項7号
技能実習指導員実習の指導を担当する人。修得させる技能について5年以上の経験がある常勤の役員・職員から1人以上選ぶ技能実習法施行規則12条1項2号
生活指導員技能実習生の生活の指導を担当する人。1人以上選ぶ技能実習法施行規則12条1項3号
育成就労3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育てる新しい制度。2027年4月1日から運用令和6年法律第60号、出入国在留管理庁 育成就労制度の概要
求職者等求職者のほか、採用につながる活動に参加する人や、教育実習・看護実習などの実習を受ける人男女雇用機会均等法13条、厚生労働省リーフレット

実習生の受け入れで迷ったときは、雇用契約があるかどうかで分けると整理がつきます。雇用契約のある技能実習生は社員と同じく労働関係の法令が適用され、学校の実習生は実態によって判断が分かれます。

実習生の受け入れと一緒に押さえておきたいこと

実習生の受け入れは、この記事の前半の段取りで大部分が回ります。そのうえで、上位の記事があまり触れていない実務の論点を4つ挙げます。

学校の実習でも、実態によっては「労働者」になる

厚生労働省のQ&Aは、実習が見学や体験的なもので使用従属関係が認められなければ労働基準法9条の労働者に当たらない一方、直接生産活動に従事し、その利益が会社に帰属し、使用従属関係が認められる場合は労働者に当たるとしています。その場合は賃金の支払いや労働時間の決まりを守る必要があります。この記事で「補助まで」「担当者が横にいる」としているのは、安全のためだけでなく、実習の性格を体験のままに保つ意味もあります。出典は厚生労働省 採用日程の設定関係Q&Aです。

技能実習生の受け入れ人数は、常勤の職員の数で上限が決まる

団体監理型の技能実習では、受け入れられる第1号技能実習生の数が、常勤の職員の総数に応じて決まっています。たとえば常勤の職員が30人以下なら3人、31人から40人なら4人、101人から200人なら10人で、第2号はその2倍です(技能実習法施行規則16条)。優良と認められた実習実施者などは枠が広がります。受け入れの人数枠は、監理団体に任せきりにせず、自社の常勤の職員数で一度数えておくと、計画の段階でずれません。

技能実習生には、入国後講習のあとに雇入れ時の教育が要る

第1号技能実習の入国後講習の期間中は、技能実習生を業務に従事させないこととされています(技能実習法施行規則10条2項7号ニ)。講習が終わって職場に入るときは、雇用契約のある労働者として、安衛則35条の雇入れ時の教育を行います。この記事の「当日、最初に伝える3点」を母国語の資料や図と組み合わせて使うと、言葉の壁があっても危ない場所が伝わります。

2026年10月から、学校の実習生へのハラスメント防止も事業主の義務になった

男女雇用機会均等法13条により、教育実習・看護実習などの実習を受ける人を含む「求職者等」へのセクシュアルハラスメントを防ぐため、方針の明確化と周知、相談窓口の設置と周知などが事業主に義務づけられました(2026年10月1日施行)。受け入れ前に学校と打ち合わせるとき、相談窓口の連絡先を実習生に渡すところまでを段取りに入れておくと、漏れません。

育成板 編集部がまとめました様式を無料で配り、使い方と法令の決まりを記事にまとめています。法令の数字は e-Gov の原文で確かめてから載せています。

よくある質問

Q. 実習生を受け入れる前に、何を決めておけばよいですか?
4つあります。その日付く担当者、入ってよい場所、やってよい作業、保護具と持ち物です。当日に考えると現場が判断を迫られます。とくに入ってよい場所は、口頭ではなく図に線を引いて見せるほうが確実で、1枚作れば次から使えます。
Q. 当日、最初に何を伝えればよいですか?
安全に関する3点に絞ってください。危険な場所と立入禁止、何かあったときに誰にどう連絡するか、絶対にやってはいけないことです。会社の沿革や製品の説明から入ると、30分話しても危ない場所が伝わっていない状態になります。
Q. 実習生に、どこまで作業をさせてよいですか?
補助までにとどめてください。実習生には習熟の判定も単独作業の許可もないため、社員と同じ扱いにはできません。資格が必要な作業は体験させることもできず、見学にとどめます。担当者が離れる作業は任せない、と決めておくと判断で迷いません。
Q. 学校から「機械を操作させてほしい」と言われました。
資格が必要な作業については、体験であっても操作させることはできません。ここは学校側の希望があっても変えられない部分です。事前のすり合わせの段階で、見学にとどまる作業と体験できる作業を明確に伝えておくと、当日に揉めません。
Q. 実習生の記録には、何を残せばよいですか?
受け入れ日と時間、氏名と所属、担当者、伝えた安全事項とサイン、実施した内容、特記事項です。育成のためではなく、何かあったときに説明できるようにするための記録です。ヒヤリとした場面があれば必ず書いてください。次の受け入れで立入範囲を見直す材料になります。
Q. 実習生と応援者で、様式は分けるべきですか?
どちらもその日限りで社外から現場に入る人なので、伝えることはほぼ同じになります。1つの様式に「実習・応援・見学」の区分欄を作る持ち方もあります。ただし異動者は継続的に所属が変わり、判定を経て単独作業まで任せるため、扱いを分けてください。
Q. 受け入れを断ってもよいのでしょうか?
担当を出せない時期や、危険な作業が続く時期には、受け入れないという判断も必要です。無理に受けて事故が起きるより、時期をずらしてもらうほうが双方のためになります。受け入れる場合は、終わったあとに担当者へ「困ったことはありましたか」と5分聞いて、次の手順に1つ足していくと、回を重ねるごとに楽になります。
Q. 実習生に何をさせればよいか、当日に困ってしまいます。
事前に体験させる作業を1つか2つ選んでおいてください。安全で、成果が見えて、短時間で終わる作業が向いています。当日に「何かやらせよう」と探すと、適当な作業を選んでしまい、危険な作業を任せることにもなりかねません。やることが無くて立たせたままにするのも、双方にとって良い時間になりません。
Q. 外国人の技能実習生も、この記事のやり方で受け入れてよいですか?
現場での段取り(担当者、入ってよい場所、最初に伝える3点、記録)はそのまま使えます。そのうえで技能実習生は雇用契約のある労働者なので、入国後講習のあとに雇入れ時の安全衛生教育(安衛則35条)を行い、技能実習指導員と生活指導員を選び、管理簿や日誌を実習の終了から1年間備えておく必要があります。2027年4月1日からは育成就労制度に切り替わるため、新しく受け入れる計画は監理団体や外国人技能実習機構に確認してください。
現場実習・インターン受入記録表(Excel・無料)学生や社外の方を受け入れるときの、条件と当日の記録を残します。登録不要でダウンロードできます。
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本記事は一般的な業務の進め方を整理したものです。社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先してご確認ください。記事の内容は2026-10-03時点のものです。